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更新日:2023年12月7日
令和3年12月17日に大阪府大阪市北区において、多数の人的被害が生じるビル火災が発生しました。火災が起きた建築物は、地上8階建て、直通階段(地上又は地上に通ずる出入口を有する階に、居室等を介さず各階から直接通じているもの)が一つ、複数のテナントが入ったいわゆる「雑居ビル」でした。唯一の避難経路である階段付近から出火したことで、階段が使用できないため、逃げるにも手段がなく、多くの在館者が逃げ遅れました。
建築物に複数の階段の設置を求める規定(建築基準法施行令第121条)は、建築基準法の制定当初(昭和25年(1950)11月)からありました。昭和44年(1969)1月の法改正により、いわゆる二方向避難の規定(建築基準法施行令第121条第3項)が追加されました。
昭和47年(1972)5月の大阪府大阪市千日デパートビル火災や平成13年(2001)9月の東京都新宿区歌舞伎町雑居ビル火災等を契機に複数階段の設置に関する規定が強化されてきました。
建築基準法では、既存の適法な建築物が法改正により違反建築物とならないよう、新たな規定の施行時又は都市計画変更等による新たな規定の適用時に現に存する又は工事中の建築物については、新たに施行又は適用された規定のうち適合していないものについては適用を除外(「既存不適格建築物」として存在可能)することとし、原則として、増改築等を実施する機会に当該規定に適合させることになっています。
一方、消防法では、昭和49年(1974)6月の法改正により、不特定多数の人が出入りする建築物又は火災発生時に避難等が困難であると予想される施設「特定防火対象物」に限って、自動火災報知設備やスプリンクラー設備等の「消防用設備等」に関連した法改正が行われた場合は、既存の建築物にも新たな設備基準を遡及適用する制度が創設されました。
既存不適格建築物は、法改正により現行法に不適格な部分が生じた状態の建築物であるため、既存不適格は違法ではなく、法的に是正義務はありませんが、法の趣旨により、そのまま放置せず、現行法に適合させることが望ましいとされます。
大阪市北区雑居ビル火災によって「直通階段が一つの建築物」が災害への脆弱性を露呈した事例を受け、直通階段が一つの建築物等における火災安全改修を推進するため、国土交通省が「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を、在館者が直通階段を使用して避難することが困難になった場合における退避・避難行動等やリスク及び被害軽減のため、総務省消防庁が「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」を、令和4年12月に策定・公表しました。
直通階段が一つの建築物等の安全性向上に向け、建築基準法令に基づき直通階段の増設等を即時求められない既存建築物に係る対策を推進する観点から、特に重要となる改修と各改修において満たすことが望ましい仕様等について示されています。
直通階段が一つの建築物を対象に在館者が直通階段を使用して避難することが困難になった場合における退避区画を使用した退避・避難行動等及びその留意事項並びに火災発生のリスク及び被害軽減のための日常における施設や設備の維持管理について示されています。
「直通階段が一つの建築物等」の所有者・管理者の皆様は、防災対策の一層の推進のため、火災安全改修の検討とともに、火災時に適切な避難行動及び避難誘導が行えるように訓練等を通じて備えていただきますようお願いします。
建築基準法第8条には、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と定められています。
建築基準法第12条では、不特定の方が利用する一定規模以上の建築物等、昇降機等の所有者・管理者は、有資格者に劣化の状況や適法性を調査・検査させ、その結果を定期的(1~3年ごと)に特定行政庁(福島市)へ報告(定期報告制度)することが義務付けられています。
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