違反建築防止週間
建築基準法その他関係法令の目的・内容について広く市民に理解と認識を深めていただき、違反建築物の発生防止と解消を目的として、建築パトロールや啓発活動等を実施します。
- 一斉公開建築パトロールの実施日は、令和6年10月16日(水曜日)です。
- 10月15日(金曜日)から21日(木曜日)は「違反建築防止週間」です。
目的
国土交通省は、建築基準法等の目的・内容に関して広く国民の理解と認識を深め、違反建築物の防止等を図ることによって、建築物の安全性の確保と良好な市街地環境の形成に資することを目的に、昭和47年から毎年10月に違反建築防止週間(10月15日から10月21日)を定め、全国で取組を実施しています。
福島市では、違反建築防止週間にあわせ、違反建築防止のための啓発活動及び違反是正に取り組むことにより、建築物に係る諸手続きの徹底や建築基準法等についてご理解を深めていただき、違反建築の防止を図るとともに、良好な市街地環境の形成や個々の建築物の安全性確保を目的として、建築関係団体と連携し、市内一斉公開建築パトロールを毎年実施しています。
一斉公開建築パトロールは、本週間の目的を達成するために、工事中の建築物、建築物の敷地へ立ち入り、法令違反がないかを調査するものです。パトロール中に違反行為や違反のあるブロック塀等を発見した場合は、是正指導を行います。
建築物を建てるときは、建築基準法等の法令で定める基準や確認申請手続きにより適合性を確認しましょう。また、工事が完了したときは、その建築物が法令に基づいた安全なものであるか完了検査を受けることが義務付けられていますので、必ず検査を受けましょう。
- 一斉公開建築パトロールの実施
- 市役所本庁舎東側(国道4号側)に啓発の懸垂幕を掲示
懸垂幕(左から2番目)
パトロールの実施日程及び実施区域
日程 |
実施区域 |
令和6年10月16日(水曜日)
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建築活動が盛んな地区を重点 |
パトロールの体制
福島市 |
建築関係団体 |
開発建築指導課職員 |
一般社団法人福島県建築士会福島支部(建築行政モニター) |
|
令和6年度 |
令和5年度 |
令和4年度 |
令和3年度 |
令和2年度 |
点検件数 |
50 |
50 |
59 |
67 |
63 |
違反建築物等件数 |
1 |
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2 |
|
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建築確認済表示板不備 |
5 |
1 |
4 |
4 |
7 |
工事に着手するときは、工事現場の見やすい位置に、建築基準法による確認済みであることを示す「建築確認済表示板」を設置する必要があります。
建築基準法
建築基準法は、国民の生命、健康、財産を守るため、地震や火災などに対する安全性(求められる性能)や、建築物の敷地、周囲の環境(市街地の安全、衛生等の確保)などに関する必要な基準が定められています。
建築物の安全、衛生を確保するための基準
- 地震、台風、積雪等に対する建築物の安全性の基準
- 火災による延焼、倒壊の防止、階段までの避難施設の設置等に関する火災時の安全性の基準
- 居室の採光、換気、給排水設備、衛生設備等の環境衛生に関する基準
市街地の安全、環境を確保するための基準
- 敷地が一定の幅員以上の道路に接することを求める基準
- 都市計画において定められた用途地域ごとに建築することができる建築物に関する基準
- 建築物の容積率、建蔽率の制限、高さの制限、日影規制等に関する基準
建築物の安全性などを確保するため、建築基準法のチェック
- 建築確認(建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の基準に適合しているかを審査=「確認済証」)
- 建築確認済表示板(工事現場の見やすい位置に、建築基準法による確認済みであることを示す標識を設置)
- 中間検査(安全性に深く関わる工程(特定工程)が終了した段階での、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査=「中間検査合格証」)
- 完了検査(工事が完了した段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査=「検査済証」)
手続きの流れ
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違反建築物
建築基準法令の規定や許可条件等に違反した建築物や敷地を違反建築物といいます。建築基準法や消防法等の法令に適合していないと、地震や台風に対して構造上の問題や万一火災が発生した場合に防火上の不備により安全に避難できず、大災害につながるおそれがありますので、注意が必要です。違反建築物は、日照や環境、防災等の様々な面で、良好な社会形成に影響を及ぼすとともに、所有者にとっても安心して利用できない負(マイナス)の財産といえます。
違反建築物を建てた責任は、建築を依頼した建築主はもちろんのこと、設計をした建築士、工事を請け負った建設業者にあります。違反建築物を取得した場合には、新たに建築物の所有者になった人が、違反を是正しなければなりません。また、建築基準法違反ではなくとも、市街化調整区域では、建築物を使用する人が変わっただけで都市計画法違反となる場合もありますので注意してください。
既存の建築物の用途を変更して別の用途で使用する場合には、変更する用途に関係する建築基準法令や消防法令等の規定に適合させる必要があります。特に店舗等、不特定多数の人々が利用する一定規模以上の建築物等へ用途を変更する場合は、防火避難上の設備設置(排煙設備、非常用照明、内装制限等)が必要となり、用途の変更を行う部分の床面積が200平方メートルを超える場合は、改修を行う前に建築基準法に基づく確認申請(用途変更申請)及び工事完了届の手続きが必要となりますので注意してください。
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ポスター・リーフレット
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