建築基準法による建築確認済表示板の設置が必要です。
確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、工事現場の見やすい位置に、建築基準法による建築確認があった旨(確認済み)を示す建築確認済表示板を設置する必要があります。
工事着手の時点とは、くい打ち工事や地盤改良工事、山留め工事、根切り工事に係る工事が開始された時点をいいます。
建築確認済表示板には、規定の様式(建築基準法施行規則第11条)により、建築主や設計者、工事施工者等の表示が必要となります。
建築確認済表示板の設計者氏名欄と工事監理者氏名欄には、次の事項を記載することが必要です。
- 設計者及び工事管理者が建築士の場合
建築士の別(一級・二級・木造建築士) - 設計者及び工事管理者が建築士事務所に所属している場合
建築士事務所の名称と別(一級・二級・木造建築士事務所)
設置者は、工事施工者となります。設置を怠った者は、50万円以下の罰金となります。
建築確認済表示板
第68号様式(第11条関係)(木板、プラスチック板その他これらに類するもので作成してください)

建築基準法
(工事現場における確認の表示等)
第89条 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があつた旨の表示をしなければならない。
建築基準法施行規則
(工事現場の確認の表示の様式)
第11条 法第89条第1項(法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。
工事の際の注意点
工事現場に標識等が掲示されていないのですが、掲示義務はないのですか。
建築物及び工作物の工事に着手するときは、工事を始める前に建築確認申請を提出し、建築基準法等の法的なチェックを受け、工事現場の見やすい位置に、建築基準法による建築確認があった旨(確認済み)を示す建築確認済表示板を設置する必要があります。
設置は施工者となりますが、建築主も工事現場に建築確認済表示板が設置されているか確認してください。
工事中にもかかわらず建築確認済表示板が設置されていない工事現場を見かけた際には、開発建築指導課まで情報提供をお願いいたします。なお、違反建築や近隣とのトラブルを未然に防ぐ目的で、建築計画概要書の閲覧制度がありますので、近隣住民や利害関係者は、建築計画の概要を記載した建築計画概要書を閲覧できます。
工事現場に掲げる標識はどのようなものがありますか。
建築確認済表示板のほかに、「建設業の許可票」、「労災保険関係成立票」等があります。

建設業許可票(建設業法第40条)

解体工事業者登録票(建設リサイクル法第33条)

労災保険関係成立票(労働保険徴収法施行規則第77条)
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(石綿障害予防規則第3条、大気汚染防止法第18条の15)

届出対象

届出非対象

石綿使用なし