福島市における地域の賑わい創出、観光誘客促進及び地域経済の活性化を図るため、市内の観光資源を活用した観光コンテンツの『掘り起こし』『磨き上げ』『商品造成』などへの継続的な取り組みを支援するための補助金です。

福島市地域資源を活用した観光コンテンツ創造支援事業のチラシ(表面)
福島市地域資源を活用した観光コンテンツ創造支援事業のチラシ(裏面)

対象者

  • 市内事業者
  • 市内事業者等で組織するグループ
  • 地域づくり団体
  • 市内在住者(個人の方)

補助金の額

補助対象事業費の2分の1以内の額

  • 補助上限150万円
  • 補助対象事業費の下限50万円

(注意)同事業において、福島市の他の補助金と重複して受けることはできません。

対象事業

  1. 観光誘客の拡大が見込まれる本市の地域資源を活かした体験プログラムやツアー等の観光商品の造成、サービス開発、販路拡大を促進する取り組み。
  2. 宿泊客の増加や交流人口の拡大、域内の観光消費による収益の地域内循環等が見込まれる訴求力のある取り組み。
  3. 本市の観光誘客が見込まれる、市長が認める事業。

対象外事業

  1. 政治的又は宗教的活動と認められるもの
  2. 公序良俗に反するなど、対象事業として不適当と認められるもの
  3. 特定の者を利する目的と認められる経費
  4. 一過性の事業で継続性が見込まれないもの、かつ事業の自走化が見込まれないもの
  5. 従前からあるコンテンツの細部変更など、新規性に乏しいもの
  6. 物品の購入および、施設の新設、改修を主たる目的とするもの
  7. 地方自治法第244条の2第3項に基づき公の施設の管理を行う指定管理者が、施設の設置目的を達成するために行うもの(指定管理者基本協定に基づく自主事業を含む)
  8. その他市長が不適当と認めるもの

(注意)単発的なイベントの実施にとどまり、継続したプログラム等の造成が見込まれないものや、これまでに同様の趣旨の事業を実施しているもの等は対象外ですのでご注意願います。

募集期間

令和7年1月21日(火曜日)~令和6年2月10日(月曜日)

福島市地域資源を活用した観光コンテンツ創造支援事業審査委員会を経て、補助対象事業を決定します。

補助対象期間

補助金交付決定日~令和8年3月15日(日曜日)まで

  • 期間内に事業を開始し終了した上で、支払いが完了したものが対象です。
  • 補助対象期間外に支払った経費は対象となりません。
  • 補助金交付決定日以降が補助対象期間となります。
  • 補助金交付決定は、令和7年2月下旬頃を予定しています。

補助対象経費

補助対象経費の詳細
費目 経費の種類
報償費

講師・専門家への謝礼及びボランティアスタッフへの謝礼等

ただし、団体関係者は除く

旅費
  • 講師・専門家を招聘するための宿泊代
  • 交通費
  • 通行料金等
需用費
  • チラシ・ポスター・報告書等の印刷費
  • 材料費
  • 消耗品費等

(食糧費を除く)

役務費
  • 通信運搬にかかる経費
  • 保険料等
使用料及び賃借料
  • 会場借上げ料
  • 物品等のレンタル代等
備品購入費 50万円以内で汎用性がなく、事業の目的外使用になりえないものに限る。
委託料
  • 企画運営費
  • 会場設営費
  • ホームページ制作費等
負担金
  • 研修参加費
  • 研修受講料等
人件費 アルバイト等の賃金
その他の経費 市長が特に当該事業実施に必要かつ適切と認める経費

申請から補助金交付の流れ

  1. 事前相談 
    • 補助金申請がスムーズに行えるよう、事前相談をお勧めします。下記からお申込みください。
    • 事前相談は応募に際し、必ず行わなければならないものではありません。
  2. 申請書提出
    1.で確認した内容をもとに申請書類を作成し、提出
    (注意)補助要件に合致しない場合や書類の不備があると受理できませんので、申請にあたっては余裕をもってご提出ください。
  3. 審査委員会による審査
    福島市地域資源を活用した観光コンテンツ創造支援事業審査委員会で申請があった事業を審査
  4. 交付決定通知送付
    交付決定し、申請者へ通知
  5. 事業実施
  6. 事業完了
    • 実績報告書、収支決算書、事業報告書の提出
    • 事業完了後30日以内、または令和8年3月31日(火曜日)までに提出
  7. 額確定と補助金交付
    • 実績報告書、収支決算書、事業報告書、領収書(写し)を審査し、補助金の額を確定し、申請者へ通知
    • 補助金額確定後、補助金等交付請求書を提出
    • 補助金の交付

(注意)申請に虚偽や要綱の定めに違反した場合、交付の決定を取り消し、または交付を受けた補助金を返還することとなります。

申請

  1. 補助金等交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 事業概要書
  5. 法人登記、定款(申請者が法人の場合)
  6. 規約、会員名簿等(申請者がグループ、地域づくり団体等の場合)
  7. 住民票(申請者が個人の場合)
  8. 完納証明書 (注意)申請者が協議会、非営利団体等の場合は不要

参考:納税証明書または完納証明書をお求めの皆様へ

交付決定後の事業計画の変更や中止

  1. 補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書
  2. 変更後収支予算書
  3. その他必要な書類

(注意)事業に変更が生じた場合は、事前に観光交流推進室までご連絡ください。

事業の完了

  1. 実績報告書
  2. 収支決算書
  3. 事業報告書
  4. 領収書(写し)

補助金の交付

  1. 補助金等交付請求書
  2. 請求書に記載の振込先口座の写し(口座番号とカナ氏名等の記載のあるページ)
  3. その他必要な書類

提出先

福島市商工観光部観光交流推進室

下記オンラインフォームより申請してください。

  • (注意)オンライン環境の無い方は観光交流推進室窓口での申請を受け付けますが、可能な限りオンラインでの申請をお願いいたします。
  • (注意)書類への押印は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 観光交流推進室 観光企画戦略係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-515-6012
ファックス:024-535-1401
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