食品衛生責任者の資格について
食品に関する営業許可施設または営業届出施設において営業を行う場合、食品衛生法施行規則により、営業者は、施設ごとに食品衛生責任者を定め、設置しなければなりません。(注意:食品衛生法第48条に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができます)
なお、施設に食品衛生責任者となるための資格要件を満たす者がいない場合は、都道府県知事等が開催する食品衛生責任者養成講習会を受講することにより、資格を得ることができます。
食品衛生責任者になるための資格
- 食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
- 都道府県知事等が行う養成講習会等を受講した者
食品衛生責任者の役割
- 食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。また、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。(なお、営業者は食品衛生責任者の意見を尊重することが定められています。)
- 営業許可業種の食品衛生責任者は、フォローアップのための講習会(実務講習会)を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めること。
食品衛生責任者養成講習会のお申し込み・お問い合わせ先
食品衛生責任者養成講習会は市の指定を受けた公益社団法人福島県食品衛生協会が実施しています。
お申し込み、お問い合わせは公益社団法人福島県食品衛生協会へお願いします。
公益財団法人福島県食品衛生協会
電話番号:024-521-4310
福島県北食品衛生協会
福島市森合町10-1 福島市保健所内
電話番号:024-573-5088
ファクス:024-573-5222
e-ラーニングによる食品衛生責任者実務講習会を受講された方へ
受講終了後アンケートのテスト解答・解説
受講終了後アンケートのテスト解答・解説を以下に掲載しますので、ご確認ください。