令和7年 6月30日に「食品、添加物等の規格基準」が一部改正され、清涼飲料水のうち、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」について、有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA」)に関する成分規格が設定されました。
新たに設定された成分規格
対象食品
清涼飲料水のうち「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」
成分規格
PFOS及びPFOAの和として 0.00005mg/l(50ng/L)以下
経過措置
令和8年3月31日までに製造され、又は輸入された清涼飲料水を加工し、使用し、調理し、保存し、又は 販売する場合に限っては、今般の改正前の成分規格によることができます。
食品等事業者の皆様へ
「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」を取り扱う方
令和8年3月31日までに新たに設定された成分規格に対応できるよう準備をお願いします。
「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの」を取り扱う方
容器包装内の二酸化炭素圧力が20°Cで98kPa以上のものではない場合
製造基準に規定する「原水は、人為的な環境汚染物質を含むものであつてはならない」について、PFOS及びPFOAは、人の健康を損なうおそれのない濃度として、当面の間、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」のPFOS及びPFOA に係る成分規格の値としてください。引き続き、泉源の衛生管理をお願いします。
容器包装内の二酸化炭素圧力が 20℃で 98kPa 以上のものの場合
原水については、 自主的にPFOS及びPFOAの濃度を管理し、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」のPFΟS及びPFΟAに係る成分規格の値 を参考に可能な範囲で低減措置等の対応を検討することが望ましいとされています。
水道水以外の食品製造用水を使用する方
自主的に PFOS及びPFOAの濃度を管理し、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」のPFΟS及びPFΟAに係る成分規格の値を参考に可能な範囲で低減措置等の対応を検討することが望ましいとされています。
関連リンク
通知などの詳細は消費者庁ホームページをご確認ください。