理容所や美容所を開設する時は、あらかじめ保健所に届出を行い、施設が衛生的な構造であるか、設備は整っているかについて、検査を受けて法律などに適合することの確認を受ける必要があります。
福島市内で理容所・美容所をお考えの方は、保健所への届出が必要ですので、設備基準や手続きなどの詳細について事前に以下のガイドブックをご確認ください。
理容所開設ガイドブック (PDFファイル: 732.8KB)
美容所開設ガイドブック (PDFファイル: 733.8KB)
「理容」とは
- 頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいいます。
- 理容を業として行うためには、理容師の免許を受ける必要があります。
- 理容は原則として、理容所でなければ行うことはできません。
「美容」とは
- パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいいます。通常首から上の容姿を美しくすることと解されており、まつ毛エクステンションも美容に含まれます。
- 美容を業として行うためには、美容師の免許を受ける必要があります。
- 美容は原則として、美容所でなければ行うことはできません。
- 事前相談:具体的な計画(図面等)が出来ましたら、着工前にご相談ください。
- 申請書類の提出:営業開始予定日の10日前までに必要書類を提出してください。
- 施設検査:保健所職員が設備基準に適合しているか施設の確認を行います。
- 検査確認済証の発行:保健所から確認済証が発行されますので大切に保管してください。
福島市内で理容所や美容所を開設する際は、開設前に以下の書類を保健所へ提出してください。
【理容所の場合】
【美容所の場合】
必要な添付書類等
- 検査手数料 17,000円
- 営業施設の平面図(作業所、消毒所、待合所、セット用いす、方位、縮尺が分かるもの)
- 法人にあっては登記事項証明書
- 理・美容師全員分の理容師免許証または美容師免許証の原本
- 理・美容師全員分の結核、皮膚疾患の有無に関する診断書
- 従事する理・美容師が複数いる場合は、管理理容師または管理美容師であることを証する書類の原本及び写し
- 開設者が個人で外国人の場合は、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る)
施設の構造の一部や従業員に変更が生じた場合は、変更後速やかに変更届を提出してください。
なお、施設の増改築など構造設備の変更の場合、その規模によっては新規の届出が必要となる場合がありますので、工事着工前に事前に保健所へご相談ください。
添付書類
- 施設の構造の一部に変更が生じた場合は、変更部分を示す図面
- 理・美容師を新たに雇用した場合は、理・美容師免許証の原本、結核・皮膚疾患の有無に関する診断書
- 管理理容師または管理美容師を設置した場合または変更した場合は、管理理容師または管理美容師であることを証する書類
理・美容所の営業をやめた時は、廃止後速やかに廃止届を提出してください。
オンラインまたは紙による提出が可能です。
【オンラインから提出】
【紙で提出】
理・美容所の開設者の地位を承継した場合、速やかに地位の承継届を提出してください。
必要書類をご案内しますので承継届を提出する前に保健所に事前相談してください。
譲渡の場合
開設者が事業を譲渡し、その事業を譲り受けた者が引き続き営業を行う場合は以下の書類を提出してください。
理容所開設者の地位の承継届(譲渡の場合) (Wordファイル: 17.8KB)
美容所開設者の地位の承継届(譲渡の場合) (Wordファイル: 17.8KB)
添付書類
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 届出者が外国人の場合にあっては、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
相続の場合
営業者が死亡し、相続者が引き続き営業を行う場合は、被相続者の死亡後、以下の書類を提出してください。
理容所開設者の地位の承継届(相続の場合) (Wordファイル: 16.9KB)
美容所開設者の地位の承継届(相続の場合) (Wordファイル: 16.2KB)
添付書類
- 相続関係を証する戸籍謄本または法定相続一覧図
- 相続人が二人以上の場合は、理・美容所を相続するもの以外の者全員の同意書
合併の場合
営業を営む法人が合併して、合併後存続する法人又は合併により設立された法人が引き続き営業を行う場合は以下の書類を提出してください。
理容所開設者の地位の承継届(合併の場合) (Wordファイル: 13.8KB)
美容所開設者の地位の承継届(合併の場合) (Wordファイル: 13.8KB)
添付書類
登記事項証明書
分割の場合
営業を営む法人が分割され、分割後の法人が引き続き営業を行う場合は以下の書類を提出してください。
理容所開設者の地位の承継届(分割の場合) (Wordファイル: 13.7KB)
美容所開設者の地位の承継届(分割の場合) (Wordファイル: 13.7KB)
添付書類
登記事項証明書
理容所や美容所は、次の基準をクリアする必要があります。
理・美容所全体
- 作業に直接関係ない休憩室等とは壁、ドア等で区画する。
- 作業面の照度を100ルクス以上確保する。(セット用いす1脚当たり、40ワットの蛍光灯1本以上)
- 理・美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立法センチメートル以下に保つ。
(換気扇の設置場所:1.消毒所、2.湯沸かし器の排気口、3.石油・ガス冷暖房器具の排気口)
作業所
- 作業所の床面積は以下を満たす。(玄関靴脱場、レジ台等の面積は除く)
| セット用いす数 | 床面積 |
|---|---|
| 1から2 | 9平方メートル以上 |
| 3以上 | ((いす数)-2)×3+9平方メートル以上 |
- セット用いすは、いすといすの間隔を80センチメートル以上空ける。
- 床及び腰板は、コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用する。
- 天井は、塵埃(じんあい)の落下を防ぐ構造とする。
- 耐水材料を用いた洗髪設備を設け、洗髪設備には給湯器を備える。
- 洗髪設備の排水口には、ヘアーキャッチャーを付ける。
消毒所
- 消毒専用の場所を設け、作業所と区分する。(区分方法:床にテープで印を付ける、床の材質・色を替える、棚で仕切る)
- 消毒所の床面積を1.65平方メートル以上設ける。(薬品保管棚等の面積を含む)
- 消毒所には必ず流し台を設置する。(手洗い設備との兼用可能)
待合所
待合所は設置しなくてもよいが、設置する場合は作業所、消毒所と区分する。
- 作業所との区分
毛髪等が入らないようにショーケース、本棚等の底全面が床に密着できるもので仕切る。 - 消毒所との区分
客が薬品に触れないように壁等で仕切る。
その他の設備・備品
- ふた付きの毛髪入れ、くず入れを備える。
- 外傷用の医薬品を常備する。(消毒薬、きず薬、ガーゼ付きばんそうこう等)
- 器具を十分洗浄した後、以下の方法で客1人ごとに器具消毒できる設備器具を設ける。
- かみそり、血液が付着しているもの(疑いのあるもの)
- 沸騰後2分以上煮沸する
- 消毒用エタノール原液に10分以上浸す
- 0.1%以上の次亜塩素酸ナトリウム水溶液中に10分以上浸す
- 1以外の器具
- 紫外線(1平方メートルあたり85マイクロワット以上)を20分以上照射する
- 沸騰後2分以上煮沸する
- 80℃を超える湿熱に10分以上触れさせる
- 消毒用エタノール原液に10分以上浸す
- 又はエタノールを含ませた綿、ガーゼで器具の表面をふく
- 0.01%以上の次亜塩素酸ナトリウム水溶液中に10分以上浸す
- 0.1%以上の逆性石ケン水溶液中に10分以上浸す
- 0.05%以上のグルコン酸クロルヘキシジン水溶液中に10分以上浸す
- 0.1%以上の両性界面活性剤水溶液中に10分以上浸す
理容師・美容師は、理容・美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければなりません。
また、定期的に器具の消毒、施設の清掃などについて衛生的な取り扱いができているか自主的に点検し、点検記録を残しましょう。
- 常に従事者の健康管理に注意し、結核、皮膚疾患に感染した場合は、保健所に届出る。
- 清潔な専用の作業衣を着用し、普段着と兼用しない。
- 顔面作業時にマスクを使用する。
- 手指の爪は常に短く切り、客1人ごとに作業に着手する前に手指を洗浄する。
- 消毒液は原則として1日1回以上、汚れたら1日何回でも取り替える。
- 消毒済みの器具や布片は未消毒のものを区分し、清潔な容器に収納する。
「管理理容師」「管理美容師」
- 理容師が2人以上の理容所は「管理理容師」、美容師が2人以上の美容所は「管理美容師」を設置する必要があります。
- 「管理理容師」「管理美容師」は、理容師・美容師として3年以上業務に従事し、県知事指定講習会を修了した者です。
- 衛生管理の責任者として、従業員の健康状態の確認、施設・設備・器具等の衛生についての点検管理、従業員の衛生教育などの役割を担います。