理容師法・美容師法では、「理容師・美容師は、理容所・美容所以外において、その業をしてはならない」と定められています。
ただし、福島市内では次で定める場合に限り、理容所・美容所以外の場所においてその業を行うことができます。

理容師・美容師が、理容所・美容所以外の場所においてその業を行うことを「出張理容」「出張美容」、これらを併せて「出張営業」と呼んでいます。

理容所・美容所以外の場所で業務を行うことができる場合

福島市内で出張営業ができるのは、以下4つに該当する場合に限ります。

理容所・美容所以外の場所で業務を行うことができる場合
1

疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合

  • 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にあるなどの状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所、美容所に来ることが困難であると認められるもの
  • 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
2

婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合

  • 演劇、演芸、テレビに出演する者等に対して、出演の直前に施術を行うことも含まれます。
3 社会福祉施設の求めにより、当該社会福祉施設に入所し、又は収容されている者に対して理容・美容を行う場合
4 刑務所、少年院その他これらに類する施設において理容・美容を行う場合

 

出張営業を行う場合に必要な手続き

出張営業を始める場合

  • 理容所・美容所において理容・美容の業を行っている理容師・美容師の方が、出張営業を行う場合は、届出等の手続きは必要ありません。(後述する衛生管理等を実施してください。)
  • 理容所・美容所において理容・美容の業を行っていない理容師・美容師の方が、出張営業を行う場合は、事前に出張営業の届出が必要です。
  • 福島市外で営業する場合は各自治体に必要な手続きについて確認してください。

【手続きに必要なもの】

  1. 出張営業届
  2. 理容師免許証もしくは美容師免許証
  3. 結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
  4. 6月以内に上半身脱帽で撮影した縦4センチメートル横3センチメートルの写真
  5. 携行品一式(消毒機材を含む。)

内容に変更があった場合

氏名や住所等の届出に係る事項に変更を生じたときは変更届を提出してください。

出張営業をやめた場合

出張営業をやめたときは廃止届の提出が必要です。廃止届はオンラインでも可能です

オンラインから提出

紙で提出

出張営業を行う場合の衛生管理等

  • 営業の際は、理容師もしくは美容師の免許証(写しも可)、保健所から交付された届出済証を携行する必要があります。なお、免許証は利用者等から求めがあった場合に提示してください。
  • 実施状況(実施日、出張先、実施人数等)を記録として残してください。
  • 保健所への届出の要否にかかわらず、出張営業を行う際は以下のページ及び通知に記載の器具等の消毒、衛生管理を実施して衛生確保に努めてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-597-6319
ファックス:024-533-3315
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