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遊泳用プールの衛生的な維持管理について
更新日:2025年07月01日
ページID : 9715
衛生的な維持管理について
- プール水の水質検査(pH、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌)については、毎月1回以上行うこと。総トリハロメタンについては年1回以上の検査を行うこと。
- プール水の毎日の遊離残留塩素濃度は午前1回以上、午後2回以上行うこと。遊離残留塩素濃度が1リットルあたり0.4ミリグラム以下であれば、塩素注入量を増やすなどの対策し、対策後の遊離残留塩素濃度が1リットルあたり0.4ミリグラム以上になったことを確認してから営業を再開すること。
- 吸込み口(排水口)の点検は毎日実施すること。
- 屋内プールの場合は、施設の二酸化炭素濃度を2カ月に1回以上の頻度で測定し、1500ppm以下であることを確認すること。測定は午前と午後に1回ずつ行い、それらの平均も算出すること。
- プール水の温度は、原則として22℃以上とすること。また、プール水の温度が均一になるよう配慮すること。
- 管理日誌を作成し、毎日記録すること(使用時間、気温、水温、補給水量、遊離残留塩素濃度、吸込み口の点検、設備点検、清掃、利用人数、事故の状況、二酸化炭素濃度測定等)。
- 強い塩素臭の原因は、プール水の汚れ(有機物等)と遊離残留塩素が反応して生成されるクロラミンによるものです。塩素のにおいが強い場合は、遊離残留塩素濃度の低下が考えられるので、塩素注入量を増やす等の対策を講じること。
- 集毛器(ヘアキャッチャー)は、毎日清掃し、適宜消毒を行うこと。
- プール水の水質基準
- 水素イオン濃度(pH)は、5.8以上8.6以下であること。
- 濁度は2度以下であること。
- 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルあたり12ミリグラム以下であること。
- 遊離残留塩素濃度は1リットルあたり0.4ミリグラム以上であること。また、1リットルあたり1.0ミリグラム以下であることが望ましい。
- 塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合には、二酸化塩素濃度は1リットルあたり0.1ミリグラム以上0.4ミリグラム以下であること。また、亜塩素酸濃度は1リットルあたり1.2ミリグラム以下であること。
- 大腸菌は検出されないこと。
- 一般細菌は1ミリリットルあたり200コロニー形成単位以下であること。
- 総トリハロメタンは、暫定目標値としておおむね1リットルあたり0.2ミリグラム以下が望ましいこと。
薬剤の管理方法について
- 次亜塩素酸ナトリウム等のアルカリ水溶液と、水質浄化目的で使用する凝集剤(ポリ塩化アルミニウム溶液(PAC))等の酸性溶液を誤って混合すると、塩素ガスが発生する。
- 塩素ガスによる事故は多く発生しており、一旦塩素ガスが発生すると止めることは困難である。したがってこのような事故を未然に防ぐため、薬剤の管理を徹底する必要がある。
- 塩素ガス発生時の対応について
- 速やかに退避する。
- 速やかに消防、保健所等に連絡する。
- 健康障害を受けるおそれがないことを確認するまでの間、関係者以外の立入を禁止する。
- 見やすい箇所に塩素ガス発生の表示をする。
- 固体の次塩素酸カルシウムと塩素化イソシアヌル酸ナトリウムを混合すると発熱や発火の危険がある。
- 次亜塩素酸ナトリウムは長期保存すると有効塩素濃度が低下し、保管場所の温度が高いと劣化しやすい。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-597-6319
ファックス:024-533-3315
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