建築物衛生事業登録の概要

建築物の所有者等から委託を受けて、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質を向上するため、以下の8業種について都道府県知事による事業登録制度があります。

事業者は、機械器具設備、従事者の資格、その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合する場合は、都道府県知事の登録を受けることができます。

  • 建築物清掃業
  • 建築物空気環境測定業
  • 建築物空気調和用ダクト清掃業
  • 建築物飲料水水質検査業
  • 建築物飲料水貯水槽清掃業
  • 建築物排水管清掃業
  • 建築物ねずみ昆虫等防除業
  • 建築物環境衛生総合管理業

事業登録制度に係る申請、届出

福島市保健所では、福島市内の事業所の申請、届出を受け付けています。

申請、届出にあたっては、福島県ホームページを熟読の上、必要書類を2部提出してください。様式についても同ページからダウンロードできます。

再登録にあたってのご注意

登録の有効期間(登録の日から6年間)を超えて、引き続き登録を行おうとする場合は、再登録の手続きが必要です(自動更新ではありません)。

再登録の申請は登録の有効期間終了の概ね1か月前に行って下さい。

有効期間を過ぎて申請する場合は新規扱いとなり、それまでの登録番号と異なる番号が付与されます。

実績報告書

福島市内の登録事業所(知事登録業)における前年度分の事業の実績については、毎年6月末までに、実績報告書により報告をお願いしています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-597-6319
ファックス:024-533-3315
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