介護サービスを利用したときの利用者負担割合は、これまでは1割または一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月1日からは、65歳以上で現役並みの所得がある方には、3割を負担いただくことになります。

介護サービスなどを利用したときの利用者負担割合を記載した「介護保険負担割合証」は、要支援・要介護認定を受けているすべての介護保険被保険者に交付されます。利用者負担割合は、介護保険負担割合証でご確認ください。

また、介護サービスを利用するときには、「介護保険負担割合証」を「介護保険被保険者証」に添えて介護サービス事業者や施設にご提示ください。

介護保険負担割合証交付の時期と適用期間

負担割合証は、前年の所得により利用者負担割合を決定し、要支援・要介護認定を受けている方には7月中に、新しく要支援・要介護認定を受けた方には認定結果の通知と合わせて交付します。適用期間は8月1日から翌年の7月31日までとなります。

適用期間中に世帯構成の変更や所得更正によって利用者負担割合が変更になる場合には、その都度交付します。

なお、第2号被保険者(40歳以上64歳未満の被保険者)の方であって、適用期間中に65歳に到達される方に交付される負担割合証には、あらかじめ64歳到達前と到達後の利用者負担割合が記載されます。

利用者負担割合の判定の流れ

利用者負担割合は、次のような流れで判定されます。

負担割合の判定の流れ図
  • 注意1.「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等を控除する前の所得額です。なお、平成30年8月から、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
  • 注意2.「その他の合計所得金額」とは、年金収入以外の給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額です。

介護保険負担割合証を紛失したときには

汚損や紛失をした場合は、介護保険課または各支所へ「介護保険 被保険者証等再交付申請書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-6587
ファックス:024-526-3678
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