在宅で、一時的に人工ぼうこう及び人工肛門を造設しているかたに対し、ストマ用装具の給付券が交付されます。
給付額
給付項目にある品物について、月5,000円を給付額としています。
給付項目
(例)接着式装具など
対象者
在宅で次の1、2のいずれにも該当するかた
- 一時的な造設のため、身体障害者手帳(ぼうこう・直腸機能障害)を取得できないかた
(注意)身体障害者手帳を取得したかたは、日常生活用具でのストマ用装具の申請になります。 - 「人工ぼうこう」もしくは「人工肛門」の造設見込みが3ヶ月以上のかた
申請方法・申請場所
申請は本庁障がい福祉課もしくは各支所・出張所で受付します。
また、申請を受けた窓口にて、給付券をその場で交付します。
申請に必要なもの(申請様式ダウンロード)
衛生器材費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 92.3KB)
衛生器材受給者交付申請用証明書 (PDFファイル: 104.0KB)
給付方法
申請の翌月分から給付券を交付します。入院、入所中は交付できません。
注意事項
金券扱いのため、紛失などの理由により再交付はできません。
資格喪失について
次のいずれかに該当する場合は返還していただきます。
- 入院・入所したとき
- 福島市に住所を有しなくなったとき
- 死亡したとき
- 重度障がい者ではなくなったとき
- 身体障害者手帳(ぼうこう・直腸機能障害)を取得したとき
給付券が取り扱える事業所
給付券は、福島市が指定した事業所で取り扱いができます。
治療材料・衛生器材取扱事業所一覧 (PDFファイル: 359.8KB)
給付券の取り扱いを希望する事業所は、事前に申請をしてください。
給付取扱者指定変更・終了申請書(すでに登録している事業所で、登録内容を変更または廃止する場合) (PDFファイル: 62.8KB)