障害者差別解消法
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。
本法では、「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を義務付けています。
令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (平成二十五年法律第六十五号)
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(外部サイト)
「不当な差別的取扱いの禁止」とは
正当な理由なく、「障がいがある」という理由だけで財・サービス、各種機会の提供を拒否したり、それらを提供する際に場所や時間帯を制限したりして、障害のある人を不利に扱うことを禁止しています。
【不当な差別的取扱いの例】
・障がいのある人向けの物件はないと言って対応しない
・お店の入店を断ったり、保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る
「合理的配慮の提供」とは
障がい者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でない時に、そのバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずることです。
【合理的配慮の提供の例】
・飲食店にて・・・
テーブルに車いすのまま着席したい申出があった場合、備え付けの椅子を片付けて車いすのまま着席できるスペースを確保した
・窓口等で・・・
口頭での説明以外に手話や筆記等でコミュニケーションを図る
合理的配慮の提供は、個別の場面に応じて異なるものになります。障がいのある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら対応案を検討することが重要です。
福島市職員対応要領
障害者差別解消法では、国や地方公共団体へ職員が適切に対応するために必要な職員対応要領を定めるよう要請しています。
本市においても、職員が障がいを理由とする差別等を行わないよう適切に対応していくための必要事項を定め、その取組を確実なものとするため、「福島市職員対応要領」を策定いたしました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する福島市職員対応要領 (PDFファイル: 711.1KB)