生活保護法等による指定医療機関の指定申請等

 病院、薬局などの医療機関や助産師および施術者が生活保護受給者へ医療等の給付を行う場合は、生活保護法による医療扶助のための医療を担当する機関として指定を受けていただく必要があります。

 なお、医療機関については、原則6年ごとに更新申請が必要です。また、指定医療機関は名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより届出が必要です。

指定申請書

届出書

生活保護法等による指定介護機関の指定申請等

 介護機関が生活保護受給者へ介護の給付を行う場合は、生活保護法による介護扶助のための介護を担当する機関として指定を受けていただく必要があります。また、指定介護機関は名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより届出が必要です。

 ただし、平成26年7月1日以降に新たに介護保険法の規定による指定または開設許可がなされた介護機関については、別段の申し出がない限り、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。

指定申請書

届出書

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活福祉課 保護第二係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3725
ファックス:024-535-7970
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