社会福祉法第55条の2に基づき、社会福祉法人は社会福祉充実財産の算定を行い、社会福祉充実財産が生じる場合には、社会福祉充実計画を作成し、所轄庁の承認を得る必要があります。
社会福祉充実計画の承認申請
所轄庁が福島市となる社会福祉法人について、社会福祉充実財産が発生する場合には、社会福祉充実計画を作成し、福島市に社会福祉充実計画の承認申請を行ってください。
地域協議会の意見書の申請
社会福祉充実計画を作成するにあたり地域公益事業を行う場合、地域協議会の意見を聴く必要がありますので、地域協議会の意見を受ける場合には、福島市に地域協議会の意見書の申請を行ってください。
関係通知
社会福祉充実計画に関する通知は、下記を参考にしてください。
社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について (PDFファイル: 1.1MB)
「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について (PDFファイル: 75.5KB)
「「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について」の一部改正について (PDFファイル: 78.9KB)
社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について (PDFファイル: 1.8MB)
「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について」の一部改正について (PDFファイル: 480.5KB)