住居確保給付金とは

家賃補助

離職や廃業、又は個人の責めに帰すべき理由や都合によらずに収入が減少し離職等と同程度の状況で、住居を失った方又は住居を失うおそれのある方で、支給要件を満たした方に対し、求職活動等を行うことを条件に一定期間賃貸住宅の家賃相当額を支給します。

転居費用補助

離職や廃業、又は個人の責めに帰すべき理由や都合によらずに収入が減少し離職等と同程度の状況で、住居を失った方又は住居を失うおそれのある方で、支給要件を満たした方に対し、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを条件に転居費用の実費相当額を支給します。

再支給について

住居確保給付金の支給が終了した方のうち、一定の要件を満たす方は再支給が可能な場合がありますので、詳しくはお電話や窓口でお問い合わせください。

相談や申請についてのお願い

相談や申請は原則予約制とさせていただいておりますので、ご希望される方は、事前に電話での予約(024-525-3725まで)をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活福祉課 生活支援係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3725
ファックス:024-535-7970
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