介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
各事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
なお、令和3年4月1日より、都道府県知事が届出先となっていた事業者のうち、指定事業者が同一中核市にのみ所在する事業者の届出先が中核市の長へ変更となりました。全ての事業所等が福島市にのみ所在する場合、届出先は当市になりますのでご注意ください。
なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません。
制度の概要
介護保険最新情報78(1) (PDFファイル: 323.1KB)
介護保険最新情報78(2) (PDFファイル: 787.0KB)
1.届出先
- 福島市に届け出る場合:全ての事業所等が福島市にのみ所在する事業者
- 福島県に届け出る場合:全ての事業所等が福島県内のみに所在する事業者(上記1を除く)
- 厚生労働省に届け出る場合:事業所等が複数の都道府県に所在する事業者
2.届出内容と対象事業者
- 法令遵守責任者:全ての介護事業者で選任
(注意)法令遵守責任者とは、資格や役職を問いませんが、組織として法令遵守する体制を整備するため、介護保険法に規定する事務や業務内容を理解し、各事業所に対する指導や啓発をおこなうなど中心的な役割を担う方です。 - 法令遵守のための規程:事業所数が20以上の事業者で整備
(注意)この規程は、日常の業務運営に当たり、事業者の従業員に法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務のプロセス等を記載したものなどをいい、事業者の実態に即したもので構いません。 - 業務執行の状況の監査:事業所数が100以上の事業者で整備
(注意)事業者が株式会社、社会福祉法人、医療法人等であって、既に各法の規定に基づき、その監事または監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査または監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
3.「業務管理体制整備(区分変更)届」「業務管理体制変更届」の福島市への提出
右の「オンライン申請はこちらから」ボタンをクリックし、「業務管理体制の整備に関する届出システム」より届け出てください。
なお、業務管理体制の整備に関する届出システムにかかる操作方法等については、下記マニュアルをご参照ください。
業務管理体制の整備に関する届出システムマニュアル(事業者版/1.0版) (PDFファイル: 3.1MB)
4.「業務管理体制整備の届出に関する報告書」の提出
1.業務管理体制整備の届出に関する報告書(小規模事業者用)
業務管理体制整備の届出に関する報告書(小規模事業者用) (Wordファイル: 43.5KB)
業務管理体制整備の届出に関する報告書(小規模事業者用)記載例 (Wordファイル: 47.0KB)
2.業務管理体制整備の届出に関する報告書(中規模事業者用)