災害が発生した際、社会福祉施設等車両へのガソリン等の給油が困難になった場合に、給油支援を実施いたします。
支援には事前の登録が必要となりますので、希望する事業所及び法人は、下記により申請してください。
なお、ガソリン等の在庫が少ない場合には、給油支援ができないこともありますので、あらかじめご了承ください。
対象及び担当課
- 高齢者福祉関係施設・事業所
担当:長寿福祉課長寿福祉係
電話:024-525-7656 - 障がい者福祉関係施設・事業所
担当:障がい福祉課障がい庶務係
電話:024-525-3748 - 上記対象施設及び事業所を統括する法人
ガソリン等の在庫が少なく対象施設及び事業所に給油支援できない場合のみ、統括する法人が給油支援の対象となります。
対象施設・事業所の要件については、上記担当課に確認してください。
災害発生時の給油支援
給油支援の決定
ガソリン等の在庫状況により、給油支援を決定し、給油支援が可能な場合は、優先順位を決めて給油できる範囲を決定します。
ただし、ガソリン等の在庫状況が非常に少ない場合は、給油支援を実施できない場合があります。
- 在庫状況が少ないとき登録法人車両のみ
- 在庫状況が中程度のとき優先給油事業所車両のみ(法人車両を除く)
- 在庫状況が比較的多いとき登録全事業所車両(法人車両を除く)
施設及び事業所ごとの優先度については、以下によりご確認ください。
事前登録施設・事業所への連絡
給油支援実施の有無、ガソリン等指定給油所について、次の方法により事前登録施設及び事業所に連絡します。
なお、災害の状況により連絡方法は変わりますのでご了承ください。
- 電子メール
- ファクス
- 災害時伝言ダイヤル
- FMポコによる放送
- 電話
- 連絡が取れない場合は、市長寿福祉課または障がい福祉課の窓口で確認してください。
給油
- 長寿福祉課・障がい福祉課でステッカーと給油伝票を受け取ってください。
- ステッカーを車両に貼付し給油伝票を携行して、当該日の指定給油所で給油してください。
指定給油所は固定されたものではなく、毎日変更される可能性がありますので、市からの連絡を確認の上、給油してください。
給油代金の支払い
給油代金は、納入通知書で福島市に支払ってください。
登録申請
提出書類
- 災害時社会福祉施設等給油支援登録申請書
- 登録する車両の車検証写し
- 法人の登録車両は1台まで
- 事業所の登録車両は3台まで
法人及び事業所所有の車両で、法人名または事業所名が記載されている車両に限ります。
(マグネット式のステッカーによる表示も可)
支援登録申請書は、以下よりダウンロードできます。
災害時社会福祉施設等給油支援登録申請書 (Excelファイル: 51.0KB)
提出期限
随時受け付けます。
変更申請等
登録内容の変更に必要なもの
- 災害時社会福祉施設等給油支援登録変更申請書
- 登録車両を変更する場合は、登録する車両の車検証写し
- 法人の登録車両は1台まで
- 事業所の登録車両は3台まで
支援登録変更申請書は、以下よりダウンロードできます
災害時社会福祉施設等給油支援登録変更申請書 (Excelファイル: 51.0KB)
廃止・休止・再開届出に必要なもの
災害時社会福祉施設等給油支援指定廃止・休止・再開届出
支援登録変更申請書は、以下よりダウンロードできます。