予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれではあるものの健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。このため、副反応による健康被害があったかたに対する救済制度が設けられています。
予防接種健康被害救済制度では、予防接種で健康被害が生じて治療が必要になったり障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときには、救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
相談・申請先と手続きの流れ
定期接種及び臨時接種の場合
接種日時点で住民登録がある市町村が相談・申請先となります。
福島市での接種の場合は、市感染症・疾病対策課(電話:024-597-6203)にご相談ください。
本市における手続きの流れは下記のとおりです。
- 請求者(予防接種を受けた方など)は、必要種類(下記リンク先参照)を準備して市感染症・疾病対策課に提出
- 市は、専門家による予防接種健康被害調査委員会を開催し、医学的見地から検討
- 市から県経由で、厚生労働省へ進達 (注意)資料が不足している場合、追加資料の提出を求められることがあります。
- 厚生労働省は、第三者により構成される疾病・障害認定審査会で因果関係に係る審査を実施
- 審査の結果が県を通じて市に通知
- 結果を市から請求者に通知。予防接種による健康被害と認定された場合、給付が行われます。
- (注意)厚生労働省での審査結果が市に通知されるまで、1年以上かかる場合があります。
- (注意)予防接種で通常起こりうる副反応については、給付対象にならない場合があります。
- (注意)必要書類の入手に要する費用は、請求者の自己負担となります。
任意接種の場合
任意接種で健康被害が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。給付の請求は、健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。詳しくは下記リンク先をご覧ください。