福島市若年がん患者在宅療養支援事業

福島市では、若年がん患者の方が、自宅で自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅サービス利用料を一部助成し、患者さんとご家族の負担を軽減します。

対象者

次の項目すべてに該当する方

  • 本市に居住する18歳以上40歳未満の方
  • がん患者であって、医師から一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された方
  • 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な方
  • 他の事業において、同様のサービスの利用を受けることができない方

対象サービス

介護保険指定事業所による下記1~4、ケアマネ・MSW・SW・看護師・医師等の専門職による下記5のサービス等が対象になります。なお、外泊扱いの場合の在宅サービスも対象とします。

  1. 訪問介護
    • 身体介護
    • 生活援助
    • 通院・外出介助 等
  2. 訪問入浴介護
  3. 福祉用具貸与
    • 車いす(付属品含む)
    • 特殊寝台(付属品含む)
    • 床ずれ防止用具
    • 体位変換器
    • 手すり
    • スロープ
    • 歩行器
    • 歩行補助つえ
    • 移動用リフト
    • 自動排泄処理装置 等
  4. 福祉用具購入
    • 腰掛便座
    • 入浴補助用具
    • 簡易浴槽
    • 移動用リフトのつり具の部分
    • 自動排泄処理装置の交換可能部品 等
  5. 居宅介護支援サービス
    • 居宅サービス計画の作成

助成額

上記の1~5の対象サービスの1カ月の利用料に対して、市からの助成限度額は125,000円になります。助成割合は、1~4はサービス等利用料の9割相当額を助成します。5を利用する場合は15,000円の定額とし、満額を助成対象とします。
生活保護を受けている方は、1~5について助成割合が10割となり、市からの助成限度額は125,000円となります。
(注意)助成額を上回る利用料等については、自己負担になります。

助成対象期間

当事業の申請をし、利用決定された場合、利用申請日にさかのぼって助成対象になります。

利用の流れ

事業について説明しますので、申請前に下記まで問い合わせください。

様式ダウンロード

1.利用の申請

次の書類を福島市保健所保健総務課地域医療係に提出してください。(メール・郵送可)

提出書類

  • 福島市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号)
  • 対象者が回復の見込みがない状態のがんであることが確認できる医師の意見書(様式第2号)

 (注意)意見書の作成料は利用者負担になります。

提出先

郵送:〒960-8002 福島市森合町10番1号 保健福祉センター 保健総務課地域医療係

2.利用決定の通知

申請内容を審査し、適当と認めた場合は、決定通知書を郵送します。

3.サービスの利用

サービス提供事業者と契約を結び、サービス利用を開始してください。なお、利用決定された場合、利用申請日にさかのぼって助成対象になります。

4.サービス利用料の支払い

受領委任払いと償還払いの2種類あり、利用者が選択できます。

  • 受領委任払い:サービス提供事業者に自己負担額を支払っていただき、残りの額を福島市からサービス提供事業者に支払います。
  • 償還払い:サービス提供事業者から請求された額をいったん全額支払っていただき、福島市への請求後に助成額を支払います。

どちらの場合も領収書とサービスの内容・利用回数・金額が記載された利用明細書を必ず発行してもらってください。

5.助成金の請求

次の書類を福島市保健所保健総務課地域医療係に提出してください。(郵送可)

提出書類

  • 福島市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付請求書兼実績報告書(様式第8号)
  • サービス利用を受けた事業者の領収書
  • サービスの内容・利用回数・金額が記載された利用明細書

(注意)助成金の請求及び受領に関する権限を委任する場合は様式第1号に記載してください。

6.助成金の支払い

請求内容を審査し、福島市から指定の口座に助成金を支払います。

福島県のがん患者支援事業

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 保健総務課 地域医療政策室地域医療係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-572-7602
ファックス:024-533-3315
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