患者発生・管理

結核と診断した場合には、直ちに届出が必要です

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下感染症法)第12条第1項の規定に基づき、結核と診断したときには直ちに届出しなければならないとされています。

届出がなされない場合

  • 排菌患者の届出が遅れた場合、適切に入院勧告や就業制限が行われず、結核のまん延予防に支障をきたします。
  • 結核医療費は申請により全額又は一部が公費負担となっていますが、発生届出が無いままに治療されることにより、患者の不利益につながります。
  • 届出を怠った場合には行政指導、50万円以下の罰金が科せられることがあり、繰り返し違反を行う者や悪質な事例については刑事告発の対象となります。

入院・退院した場合

感染症法の第53条の11第1項に基づき、結核患者が入院したとき又は退院したときは、7日以内に届出しなければならないこととされています。

発生届の届出後、保健所では結核登録票に登録し、治療開始に伴い、患者へ連絡や家庭訪問等を行い、病状把握や服薬支援をしています。入退院届はこれらの前提になるものですので、必ず提出をお願いします。

なお、この届出は入院勧告による入院だけでなく、入院患者が新たに結核と診断された場合や、結核治療中の患者が別疾患にて入院した場合、また潜在性結核感染症(LTBI)のかたが入院した場合にもこの届出が必要となります。

福島市内の医療機関の場合は、福島市保健所感染症・疾病対策課まで届出をお願いします。

届出様式

結核治療が終了した場合

結核治療終了届は感染症法に基づいたものではありませんが、患者管理上、報告のご協力をお願いします。

結核指定医療機関

結核指定医療機関とは感染症法による公費負担患者の医療を担当する機関です。

結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことが出来ませんので、結核指定医療機関指定申請をお願いします。

【対象】病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、指定居宅サービス事業所

申請者

指定医療機関の開設者

(ただし、指定医療機関を廃止・辞退する場合であって、開設者が死亡している場合は、その家族)

提出書類

新たに指定を受ける場合

廃止・辞退する場合

2.結核指定医療機関指定書の原本

医療機関指定書に書かれている内容に変更がある場合

結核定期健康診断報告(年度報)

感染症法第53条の2及び53条の7の規定により、学校、社会福祉施設等の特定の施設では、結核に係る健康診断を実施し、実施した健康診断の結果を報告することが義務付けられています。

健康診断実施後速やかに、届出様式により福島市保健所感染症・疾病対策課に提出してください。

届出様式

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 感染症・疾病対策課 感染症対策係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-572-3152
ファックス:024-525-5701
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