指定難病の皆様が福祉・就労等の各種支援を受ける際に使える「登録者証」の発行が始まりました。
登録者証とは、難病法に基づく指定難病であることを証明するものです。有効期限はありません。
注意!! 「指定難病医療費受給者証」は登録者証を兼ねているため、必ずしも登録者証の申請をする必要はありません。
注意!! 9月以降の指定難病医療費支給認定証新規・更新申請者については、「指定難病医療費受給者証兼登録者証」が発行となります。
注意!! 医療費助成の対象とならない方にも交付されるものです。
具体的な支援については「難病患者さまとご家族向け支援ガイドブック」を参照の上、各窓口へお問い合わせください。
難病患者さまとご家族向け支援ガイドブック (PDFファイル: 920.7KB)
登録者証申請について
登録者証(指定難病)申請書が必要です。ダウンロードの上、ご使用ください。
登録者証(指定難病)申請書 (Wordファイル: 19.0KB)
必要書類
1.指定難病にかかっていることの確認ができる書類
- 臨床調査個人票
- 指定難病医療費受給者証の写し(期間満了後のものでも可)
- 医療費支給認定申請却下の通知書の写し(理由が指定難病にかかっているものの、重症度分類を満たさないもの)
のいずれか。
2.マイナンバーの確認ができる書類
- マイナンバーカードの表・裏の写し
- 通知カード(記載事項に変更のないもの)の写し + 運転免許証などの写真付き身分証明書の写しまたは医療保険証等の写真なし身分証明書の写し2点
- マイナンバー記載のある住民票 + 運転免許証などの写真付き身分証明書の写しまたは医療保険証等の写真なし身分証明書の写し2点
のいずれか。
その他手続きについて
No | 手続き | 内容 | 必要書類等 |
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1 | 変更申請 | 氏名の変更 |
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2 | 返還 | 登録者証を使用しなくなった場合、死亡された場合は、届出の上、受給者証を返還してください。 |
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3 | 再交付 | 登録者証を破損、紛失した場合は、再交付の申請ができます。 | |
4 | 転入・転出 |
(注意)転入・転出の際の届出は必要ありません。 そのまま使用いただけます。 |