施術所の構造設備基準及び衛生上の措置、広告について、法律等を掲載しております。
施術所の構造設備基準
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あはき法」という)第9条の5第1項及びあはき法施行規則第25条・柔道整復師法(以下「柔整法」という)第20条第1項及び柔整法施行規則第18条関係
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
- 施術所は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放できること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
衛生上の措置
あはき法第9条の5第2項及びあはき法施行規則第26条、柔整法第20条第2項及び柔整法施行規則第19条により、衛生上必要な措置について、定められています。
- 常に清潔に保つこと
- 採光、照明及び換気を十分にすること。
施術所の広告制限
医療法や医師法に抵触するような名称や、施術所の名称として不適切な名称は使用できません。また、市内に同じ名称や似た名称がないことを事前にご確認ください。(医療法第3条、医師法第18条)
あはき法第7条、柔整法24条により、法律に定められた事項以外の事項については広告できません。
制限の具体的な内容については、以下の資料を御確認ください。
令和7年2月18日付けで新たにガイドラインが策定されました。
あはき・柔整広告ガイドライン (PDFファイル: 1.1MB)
その他の注意
医薬品を販売するには「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく許可が必要です。また、医療機器を販売等するにも許可、届出が必要な場合があります。事前にご相談ください