歯科技工所の構造設備基準、広告について、ご確認ください。

歯科技工所を開設、廃止した場合、届出事項に変更が生じた場合は、10日以内に必要な内容について届出てください。

歯科技工所届出様式

歯科技工所一覧

福島市では、無届の歯科技工所における歯科技工業務を防止するため、法令に基づく届出を行っている、福島市内の歯科技工所情報を、掲載しております。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 保健総務課 地域医療政策室医事薬事係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-597-6221
ファックス:024-533-3315
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