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更新日:2024年6月5日
保険証としてご利用の際は以下の点にご注意ください
パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから保険証利用の事前登録ができます。セブン銀行のATMでも登録が可能です。
詳しくはマイナポータルホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部サイトへリンク)をご覧ください。ページの中段に「健康保険証利用の申込」が掲載されています。
※お使いのスマートフォンが「マイナポータルAP」に対応していない場合もございます。
市役所1階スマート窓口推進課の窓口で事前登録をすることができます。ご自身のパソコンやスマートフォンで事前登録ができないかたは、窓口にお申し出ください。
必要なもの:ご自身のマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカード交付の際に登録した数字4桁の暗証番号)
※暗証番号がわからなくなってしまった方は、再設定の手続きが必要です。手続きの方法は個人番号カード暗証番号再設定申請のページをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局の一覧は厚生労働省のホームページに掲載されています。
最新の情報はマイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)(外部サイトへリンク)でご確認ください。
※利用できる医療機関・薬局においても、マイナンバーカードを健康保険証として利用できることがわかるよう、下記のポスター等が掲示されます。
Q1.従来の健康保険証は使えなくなりますか。
A1.従来どおり健康保険証でも受診できます。
Q2.全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。
A2.現在、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は限られていますが順次増加していく予定です。厚生労働省では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を支援しており、令和5年4月1日より概ね全ての医療機関・薬局で使えるよう導入を進めています。マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
Q3.保険者が変わった場合(国民健康保険から社会保険へ変わった場合など)の手続きは必要ですか。
A3.従来どおり、保険者への異動届等の手続は必要です。
Q4.マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
A4.オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できますが、「子ども医療費助成」などの各種医療費助成を受け、受給者証を医療機関窓口へ提示されているかたは、今後も窓口へ提示する必要があります。福島市の国民健康保険に加入されているお子様は、保険証に「18歳までの一部負担金の割合は0割」と記載されておりますので国民健康保険の保険証も医療機関窓口へご提示ください。
※オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
Q5.医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。
A5.健康保険証かマイナンバーカードで受付します。受付方法は以下のとおりです。
健康保険証で受付する場合
従来どおり、受付窓口で患者は健康保険証を提示します。
マイナンバーカードで受付する場合
受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※)に置きます。
Q6.医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。
A6.医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。
Q7.マイナンバーカードを忘れた場合はどのようにすればよいですか。
A7.健康保険証を持参している場合は、健康保険証をご提示ください。健康保険証も持参していない場合は、現行の健康保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。
Q8.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
A8.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
Q9.利用者証明用電子証明書とは何ですか。
A9.利用者証明用電子証明書とは、マイナンバーカードに搭載されている、インターネットのウェブサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用する電子証明書です。
(例マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付等)
「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
Q10.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A10.マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
Q11.利用者証明用電子証明書の有効期限が5日以内となると健康保険証利用の申込ができないとのことですが、登録が完了していれば有効期限が5日以内でもマイナンバーカードを健康保険証として医療機関等で使用できますか。
A11.ご使用いただけます。
厚生労働省のホームページから一部抜粋しています。詳しくは厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)もご覧ください。
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