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ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢 > 国民健康保険 > マイナ保険証 > マイナンバーカードの健康保険証利用に関するよくある質問
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更新日:2024年11月25日
Q1.現行の健康保険証は使えなくなりますか。
A1.2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行し、現行の健康保険証が新たに発行されなくなっても
現行の健康保険証の有効期限内に資格確認書が順次交付され、これまで通り医療にかかることができます。
※福島市の国民健康保険は令和7年9月30日まで。
Q2.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A2.マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
Q3.全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。
A3.マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、順次導入を進めています。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(外部サイトへリンク))。
また、導入している医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示していただくようお願いしています。
Q4.窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
A4.
等の持参が不要となります。
なお、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として、申請なしに限度額が適用されます。
Q5.転職や引越しにより加入する保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)、手続きは必要ですか。
A5.従来どおり、新たに加入した保険者への異動届等の手続は必要です。
Q6.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
A6.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
Q7.マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
A7.オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。そのため、お手持ちの健康保険証を自身で破棄することがないようお願いします。
Q8.医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。
A8.◎マイナンバーカードの場合
受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※1)に置きます。
「顔認証付きカードリーダー」の場合は、
により、本人確認を行います(窓口職員によるマイナンバーカードのお顔と患者ご本人のお顔による目視確認も可)。
※1マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー
※2撮影した顔画像は保存されず、即時削除されます。
※3顔認証付きカードリーダーの画面は、横からのぞき見されることを防止する対策をしております。
(参考)「汎用カードリーダー」の場合は、
により本人確認を行います。
◎健康保険証の場合
従来どおり、受付窓口で患者は健康保険証を提示します。
Q9.医療機関・薬局において、マイナンバーカードの表(おもて)面の情報を確認するために、一時的に患者のマイナンバーカードを預かることや、その表面をコピーして、管理しておくことは可能ですか。また、具体的にどのようなケースで、こうした対応を行うことが想定されますか。
A9.マイナンバーカードによる資格確認を行った際、保険請求の実施に必要な範囲内で、患者本人の了解の上、マイナンバーカードの表面に印字された患者の氏名・住所等の情報を確認することや、そのために一時的に医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを預かることやその表面をコピーして保管することは差し支えありません。
このとき、医療機関・薬局の職員が、意図せずにマイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを見てしまうことは、法令上問題になりませんが、マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、裏面のコピーを取ったりすることはできません。
なお、マイナンバーカードの表面を確認する場面としては、具体的に、
等が想定されます。
Q10.利用者証明用電子証明書とは何ですか。
A10.利用者証明用電子証明書とは、マイナンバーカードに搭載されている、インターネットのウェブサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用する電子証明書です。
(例マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付等)
「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
Q11.「電子証明書(利用者証明用電子証明書)の有効期限が3ヶ月以内に切れる」と表示されました。どうすれば良いですか。
A11.住民登録のある市区町村窓口にて更新手続きをしてください。なお、電子証明書の再発行と更新手続きはオンラインではできません。
Q12.「電子証明書(利用者証明用電子証明書)が失効しています」と表示されました。どうすれば良いですか。
A12.電子証明書の有効期限切れによりマイナンバーカードでの資格確認ができないため、健康保険証をお持ちの場合には、ご提示をお願いいたします。健康保険証をお持ちでない場合には、被保険者資格申立書の記入をお願いいたします。
また、マイナンバーカードの住民登録のある市区町村窓口にて電子証明書の再発行手続きをしてください。なお、電子証明書の再発行と更新手続きはオンラインではできません。
Q13.マイナポータルで自分の薬剤情報や医療費通知情報などを見られなかったのですが、なぜですか。
A13.転職等により加入する医療保険の資格が変わった場合には、医療保険者が新たな保険資格情報をシステムに登録します。その作業に一定の期間を要するため、この間にマイナポータルや医療機関等で保険資格情報(被保険者番号等)や医療情報(薬剤情報、医療費通知情報、健診情報等)を閲覧しようとしても、閲覧できない場合があります。
また、保険者等が、既に登録した資格情報の正確性を確認する作業を行う場合があります。この作業を行っている間、保険資格情報や医療情報(薬剤情報、医療費通知情報、健診情報等)の閲覧を一時停止していることがあります。確定申告等で過去の医療費通知情報を活用される方は、過去の情報が表示されているかご確認いただくとともに、情報の確認状況等を知りたい方は、ご加入の医療保険者への連絡をお願いします(以前加入していた医療保険については、必要に応じて、以前加入していた医療保険者へのご連絡をお願いします)。
Q14.マイナンバーカードを健康保険証の利用登録したら、その後解除はできないのでしょうか。
A14.保険者に対して申請をすることで、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を解除することができ、有効な保険証がない場合には資格確認書の交付を受けることができます。具体的な解除手続については、ご自身が加入している保険者に対してお問い合わせ下さい。
厚生労働省のホームページから一部抜粋しています。詳しくは厚生労働省のマイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(外部サイトへリンク)もご覧ください。
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