よくある質問
質問1.マイナ保険証とは何ですか。
回答1.健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
利用登録方法については厚生労働省のホームページをご覧ください。
質問2.従来の健康保険証はいつまで利用できますか。
回答2. 2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行しておりますが、12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間(福島市の国民健康保険は令和7年9月30日まで)、引き続き使用できます。
また、12月2日以降は、健康保険証として利用できるマイナンバーカードがお手元にない方などには、従来の健康保険証の有効期限内に資格確認書が順次交付され、これまで通り医療にかかることができます。
質問3.医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。
回答3
マイナンバーカードの場合
受付時に、マイナンバーカードを窓口に設置されているカードリーダー(マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー)に置きます。
「顔認証付きカードリーダー」の場合は、
- 顔認証(カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影した顔画像を比較)又は4桁の暗証番号を入力することにより本人確認を行います。(窓口職員によるマイナンバーカードのお顔と患者ご本人のお顔による目視確認も可)。撮影した顔画像は即時削除され、保存されることはありません。
 - 本人確認後、医師・薬剤師等に提供する医療情報について同意選択をします。
 - 受付完了です。(マイナンバーカードを忘れずにお取りください)
 
「汎用カードリーダー」の場合は、
- 4桁の暗証番号を入力又は窓口職員の目視確認により本人確認を行います。
 - 受付完了です。(マイナンバーカードを忘れずにお取りください)
 
なお、マイナ保険証に対応していない医療機関・薬局では、マイナンバーカードと併せてマイナポータル画面(ダウンロードしたPDFでも可能)または資格情報のお知らせを提示する方法で受診することができます。
資格確認書の場合
受付窓口で資格確認書を提示します。
質問4.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
回答4.過去のお薬の履歴や特定健診情報などの提供に同意することで、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や、重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等の窓口で高額な医療費が発生した場合に、限度額適用認定証の申請手続きをしなくても、限度額を超える支払いの免除がされます。
また、マイナポータルから保険医療・調剤を受けた記録を確認することができるため、確定申告等において領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
質問5.全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。
回答5.マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、ほぼ全ての医療機関・薬局において導入されています。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ
また、導入している医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示していただくようお願いしています。
質問6.窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
回答6.
- 保険者証類(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/高齢受給者証等)
 - 被保険者資格証明書
 - 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担減額認定証
 - 特定疾病療養受療証
 
等の持参が不要となります。
なお、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請し交付してもらう必要がありましたが、オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として申請なしに限度額が適用されます。
ただし、限度額適用・標準負担額減額認定証については、被用者保険においては、対象となる方に「制度を利用するための申請」をしていただく必要があるため、制度を利用される前に保険者に申し出ていただいております。
質問7.転職や引越しにより加入する保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)、手続きは必要ですか。
回答7.従来どおり、新たに加入した保険者への異動届等の手続は必要です。
質問8.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
回答8.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用して、電子的かつ確実な本人確認を行います。
質問9.マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
回答9.オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、有効な健康保険証や資格確認書が必要です。マイナンバーカードと併せてマイナポータル画面(ダウンロードしたPDFでも可能)または資格情報のお知らせを提示する方法で受診することができます。
質問10.医療機関・薬局において、マイナンバーカードの表(おもて)面の情報を確認するために、一時的に患者のマイナンバーカードを預かることや、その表面をコピーして、管理しておくことは可能ですか。また、具体的にどのようなケースで、こうした対応を行うことが想定されますか。
回答10.マイナンバーカードによる資格確認を行った際、保険請求の実施に必要な範囲内で、患者本人の了解の上、マイナンバーカードの表面に印字された患者の氏名・住所等の情報を確認することや、そのために一時的に医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを預かることやその表面をコピーして保管することは差し支えありません。
このとき、医療機関・薬局の職員が、意図せずにマイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを見てしまうことは、法令上問題になりませんが、マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、裏面のコピーを取ったりすることはできません。
なお、マイナンバーカードの表面を確認する場面としては、具体的に、
- マイナンバーカードによるオンライン資格確認を実施した際、氏名・住所等に旧字等が含まれているため、「●(黒丸)」で表示され、正確な表記を確認する場合
 - 何らかの事情により、マイナンバーカードによるオンライン資格確認やその他の方法による資格情報の確認を行うことができず、患者から被保険者資格申立書の提出を受け、マイナンバーカードの表面の情報を把握する必要がある場合
 - 暗証番号認証を行う際、明らかに本人であることに疑いがあり、マイナンバーカードの表面の写真を確認する場合
 
等が想定されます。
質問11.利用者証明用電子証明書とは何ですか。
回答11.利用者証明用電子証明書とは、マイナンバーカードに搭載されている、インターネットのウェブサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用する電子証明書です。マイナ保険証利用時、本人確認として「暗証番号の入力」を選択した際には利用者証明用電子証明書に設定した数字4桁のパスワードをご入力いただきます。
利用者証明用電子証明書により、「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
(例マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付等)
質問12.「電子証明書(利用者証明用電子証明書)の有効期限が3ヶ月以内に切れる」と表示されました。どうすればよいですか。
回答12.住民登録のある市区町村窓口にて更新手続きをしてください。なお、電子証明書の再発行と更新手続きはオンラインではできません。
なお、電子証明書の有効期限が切れたかたは、有効期限満了日が属する月の月末から3か月間は健康保険証としてご利用いただけます。ただし、この場合、保険資格情報の共有のみで、診療情報・薬剤情報等を提供することはできません。健康保険証以外のマイナンバーカードの機能(マイナポータルへのログインやコンビニでの住民票等の交付サービス)はお使いいただけないため、速やかに住民登録のある市区町村窓口にて手続きをしてください。
質問13.「電子証明書(利用者証明用電子証明書)が失効しています」と表示されました。どうすればよいですか。
回答13.「電子証明書が失効しています」と表示された場合は、医療機関等において、マイナ保険証としてご利用できません。資格確認書をお持ちの場合には、ご提示をお願いいたします。資格確認書をお持ちでない場合には、被保険者資格申立書の記入をお願いいたします。
また、住民登録のある市区町村窓口にてマイナンバーカードの電子証明書の再発行手続きをしてください。なお、電子証明書の再発行と更新手続きはオンラインではできません。
質問14.マイナポータルで自分の薬剤情報や医療費通知情報などを見られなかったのですが、なぜですか。
回答14.転職等により加入する医療保険の保険者が変わり、保険資格情報が変わった場合には、保険者が新たな保険資格情報をシステムに登録します。その作業に一定の期間を要するため、この間にマイナポータルや医療機関等で保険資格情報(被保険者番号等)や健康・医療情報(薬剤情報、診療情報、健診情報等)を閲覧しようとしても、閲覧できない場合があります。
また、保険者等が、既に登録した資格情報の正確性を確認する作業を行う場合があります。この作業を行っている間、保険資格情報や医療情報(薬剤情報、診療情報、健診情報等)の閲覧を一時停止することがあります。確定申告等で過去の医療費通知情報を活用される方は、過去の情報が表示されているかご確認いただくとともに、情報の確認状況等を知りたい方は、加入している医療保険者への連絡をお願いします(以前加入していた医療保険については、必要に応じて、以前加入していた医療保険者へのご連絡をお願いします)。
質問15.マイナンバーカードを健康保険証の利用登録したら、その後解除はできないのでしょうか。
回答15.保険者に対して申請をすることで、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を解除することができ、有効な保険証がない場合には資格確認書の交付を受けることができます。具体的な解除手続については、ご自身が加入している保険者に対してお問い合わせ下さい。
質問16.修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等の際に保険証の写しで医療機関等を受診することがありましたが、今後はどのように対応すればよいですか。
回答16.児童・生徒本人がマイナ保険証を持参することが容易でない場合は、数日間の限られた使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことを踏まえ、
- マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの又はその印刷物
 - 資格情報のお知らせ又はその写し
 
を医療機関・薬局に提示するといった方法により、保険診療・保険調剤を受けることも妨げられません。この場合、児童・生徒等のマイナ保険証の提示は不要です。
修学旅行等の学校行事等における資格確認や保育所の園児等の資格確認の方法について
厚生労働省のホームページから一部抜粋しています。詳しくは厚生労働省のマイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問もご覧ください。