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ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢 > 国民健康保険 > 手続き(加入・喪失等) > 勤務先から健康保険証を発行されたかたへ(オンラインでの手続き可)
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更新日:2024年4月1日
本人または代理のかた(委任状は不要)が手続きをしてください。国民健康保険税額が変更になる場合が
あります。下段「手続きをした月の翌月に変更決定通知書を送ります」の欄もご確認ください。
届出方法 |
1.オンライン申請(来庁不要、24時間受付、スマホ入力可)
2.郵送での申請(来庁不要)
3.福島市役所1階市民課総合窓口または各支所・出張所への来庁 (西口行政サービスコーナーでは手続きできません) |
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窓口での 受付時間 |
平日8時30分から17時15分 |
必要なもの |
1.勤務先から発行された健康保険証(国保喪失者全員分)
2.国民健康保険証(お持ちの場合のみ) |
ページ上部のオンライン申請ボタンより申請へお進みください。
郵送するもの |
1.記入済の喪失届出書(下記のファイルをダウンロードしてご記入ください) 国民健康保険喪失届書(記入例)ダウンロード(PDF:204KB) 2.勤務先から発行された健康保険証の写し 届出書のダウンロードができない場合、勤務先から発行された健康保険証の写しの余白に国民健康保険の喪失届出を行う旨、住所、氏名、生年月日、電話番号(日中連絡が可能な番号)を記入してください。 3.国民健康保険証(お持ちの場合のみ) |
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郵送先 |
〒960-8601 福島市五老内町3番1号 国保年金課国保資格係 |
国保喪失の手続きにより、国民健康保険税の金額が変更になる場合があります。
変更の場合は翌月中旬に変更決定通知書を郵送しますので、変更額などをご確認ください。
(オンライン申請または郵送での手続きの場合は、届いた月の翌月中旬になります。)
ただし、4月~6月届出分については7月中旬に通知します。
税額変更の主な内容 | 世帯全員が国保を喪失し、納入済額が変更後の金額を上回った場合 ⇒他の市税等に未納がなければ、変更決定通知を送った月の翌月に還付通知書を納税課から郵送します。 |
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世帯全員が国保を喪失し、変更後の金額より納入済額が不足している場合 ⇒変更決定通知に、変更になった期別の納付書を同封しますので、お支払いをお願いします。 (変更にならない期別で未納がある場合、以前送付している納付書でお支払いが必要です。) |
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国保加入者の一部のかたのみ国保を喪失し、世帯に国保加入者が残る場合 ⇒変更決定通知を送った月以後の納付額が減額となります。納付書払いのかたは、変更決定通知に同封している新しい納付書で納付してください。前もって全額納付済のかた、納入済額が変更後の金額を上回った場合には、 変更決定通知書を送付した月の翌月に、還付通知書を納税課から郵送します。 |
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