「こども誰でも通園」は、保護者の皆さんと一緒にこどもの育ちを支え、応援するためにできた制度です。
生後6か月~満3歳未満の保育所等に通っていないお子さんが、保護者に「仕事をしているか」などの保育を必要とする理由がなくても、教育・保育施設を時間単位で利用できます。
福島市こども誰でも通園制度リーフレット (PDFファイル: 888.4KB)
利用できるお子さん
「こども誰でも通園」は、施設を利用する時点で、下記1.~3.のすべてを満たすお子さんが利用できます。
- 利用日時点で、生後6か月~満3歳未満
- 認可保育施設(保育所・認定こども園など)、企業主導型保育事業所、幼稚園に通園していない
- 福島市民(福島市に住民登録があり、現に居住している)
利用できる施設・時間
利用できる施設(令和8年4月1日現在)
| 施設名 | 利用できる日時 | 電話番号 |
|---|---|---|
|
もりあい認定こども園 |
月曜日~金曜日 (祝日などを除く) 9時00分~17時00分 |
024-573-2800 (4月1日以降) |
|
にじとはとのおうち (三育子育て支援センター内) |
月曜日~金曜日 (祝日などを除く) 10時00分~15時30分 |
024-559-1710 |
|
ほくしん子育て支援センター ほくしん保育園 |
火曜日・木曜日 (祝日などを除く) 12時30分~15時30分 |
024-552-2774 |
利用できる時間
- お子さん1人が利用できる時間は、ひと月あたり上限10時間です。
- 施設の利用できる時間の範囲内で、1日(1回)あたり、最低1時間から利用できます。
利用の料金
「こども誰でも通園」の利用では、利用時間に応じて利用料をご負担いただきます。
- 1時間あたりの料金設定は施設により異なりますので、事前によくご確認ください。
- 施設によっては、その他に実費を負担いただく場合があります。
利用料の減額
下表の条件に当てはまるかたは、利用料が減額されます。
| 生活保護を受給している世帯 | 1時間あたり300円減額 |
|---|---|
| 市町村民税所得割額の合算額が7万7,101円未満の世帯 または 市町村が支援が必要と認めた世帯 |
1時間あたり200円減額 |
- 国の基準が確定していないため、令和8年度の利用料減額は現時点での予定です。
利用の流れ

認定の申請
「こども誰でも通園」を利用したいかたは、お住まいの自治体に事前に申請し、認定を受ける必要があります。福島市にお住まいのかたは、下記により申請してください。
- 市は、認定に必要な市町村民税や世帯情報、申請者の情報などを利用します。また、関係市町村から、同情報や制度の利用状況に関する情報を取得します。
- 認定申請で提供いただいた個人情報などは、安全・適切な保育を提供するために、利用する施設と共有します。なお、本事業の業務以外には使用しません。
- メールアドレスは、こども誰でも通園制度総合支援システムの利用時に重要な情報になりますので、誤りなどがないよう正確に記入・入力してください。
電子申請する場合
電子申請入力ページから必要事項を入力し、送信してください。

- 電子申請の場合、下表「申請のときに提示または添付するもの」の添付資料(市町村民税課税証明書など)は画像などを添付して申請してください。
- 本人確認証の添付は不要です。
紙で申請する場合
認定申請書様式に必要事項を記入し、担当課の窓口に提出してください。
- 窓口への来訪が困難な場合、郵送による申請も可能です。
- 郵送の場合、下表「申請のときに提示または添付するもの」に記載の提示物や添付資料は、原本またはコピーを同封してください。
申請のときに提示または添付するもの
- 窓口での申請書提出者が申請者本人でない場合は、委任状の添付が必要です。
市から通知を送付、認定証を交付
- 市が、「こども誰でも通園」を利用できる条件を満たしているかなど、申請内容を審査します。
- 利用できる場合、市から申請者あてに「アカウント発行通知」を郵送します。
- 申請いただいたメールアドレスに、「こども誰でも通園総合支援システム」から利用登録に関するメールが送信されます。
- 認定証はシステム内で電子データにより交付されます。システムログインして確認が可能です。
- 申請してから実際にご利用いただくまで、1か月程度の期間を要する場合があります。
家庭の状況が変わったら
認定を受けたかたの家庭状況が、申請したときから変わった場合などには、届け出なければなりません。詳しくは、担当課にご相談ください。
申請書に書いた内容に変更があったとき
認定変更届出書を担当課に提出してください。
- 婚姻・離婚など、氏名が変わったとき
- 福島市内の別住所に転居したときや、連絡先が変更になったとき
- 生活保護の適用を受けた、または廃止になったとき
- お子さんが障害者手帳の交付を受けた、または返納したとき
福島市の認定を受ける条件を満たさなくなったとき
認定消滅届出書を担当課に提出してください。
- 福島市外に転出するとき
- 認可保育施設(保育所・認定こども園など)、企業主導型保育事業所、幼稚園に入園したとき
なお、利用しているお子さんが満3歳になったときは自動的に利用できなくなりますので、認定消滅届出書の提出は不要です。
施設の事前面談(親子面談)
「こども誰でも通園」の利用には、お子さんに安全・適切な保育を提供するため、利用する施設ごとに事前の面談が必要です。お子さんの保育の方針や、施設を利用するときの注意点などを、施設と十分に相談・確認してください。
- 初めて利用する施設の場合、事前面談が終わらなければ、利用の予約を完了できません。
事前面談の手順
- こども誰でも通園制度総合支援システムから、事前面談の希望日を登録
- 具体的な場所や時間は、事前面談を希望する施設と相談
- 事前面談のときは、必ず利用したいお子さんを同伴
施設の利用
施設の利用予約や登園・降園手続きは、こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)を通して行います。システム利用にあたっての詳細は、ヘルプ機能などをご確認ください。
- 予約をキャンセルした場合は、キャンセルポリシーに基づき対応します。
- 利用開始時刻を過ぎて登園した場合、キャンセルポリシーの対象になります。
- 施設により予約の〆切日などが異なるため、システムに掲載されている情報等をよくご確認ください。
| 1.ログイン | 市町村から発行されたアカウントでシステムにログインします。 初めてログインした時は、こどもの情報登録など初期設定が必要です。 |
|---|---|
| 2.利用日時の予約 | 利用希望施設の予約できる日時の中から、利用希望日時を予約します。 施設が予約情報を確認(承認)すると、予約が確定されます。 |
| 3.施設の利用 | 施設が設定している利用開始・終了時刻の時間内で登降園してください。 登園・降園時には、施設の二次元バーコードを読み込み手続きします。 |
料金の支払い
利用の料金は、利用した施設に支払います。利用した施設の請求に沿ってお支払いをお願いします。
- 利用料金の概算はシステムで把握できますが、実際の利用料金とは異なる場合がありますので、施設によくご確認ください。
- 利用終了時刻前に降園した場合でも、利用料の減額はされない場合があります。
- 降園が予定時刻を過ぎた場合、「こども誰でも通園」とは別に料金を請求される場合があります。
- 未納がある場合、施設の判断により利用をお断りする場合があります。
キャンセルポリシー
利用日時の予約をした後に、利用者側の都合で予約をキャンセルする場合には、キャンセルポリシーに基づいて取り扱います。
「こども誰でも通園」をご利用の際は、キャンセルポリシーの内容をよく確認し、同意の上でご利用ください。
予約をキャンセルするには
- こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)からキャンセルしてください。
- やむを得ない事情で急にキャンセルせざるを得なくなった場合は、速やかに予約した施設に直接連絡してください。
- 予約日時を変更したい場合は、既に予約した日時をキャンセルした上で、改めて変更後の日時を予約してください。
- キャンセルや予約変更が頻繁に生じているかたは、利用をお断りする場合があります。
キャンセルの取り扱い
|
キャンセルの 手続日時 |
予約日前日の 23時59分まで |
予約日当日の 0時0分から (事業所都合の場合) |
予約日当日 の0時0分から (事業所都合以外の場合) |
|---|---|---|---|
|
利用できる 時間の消費 |
消費されません | 消費されません |
予約時間分が 差し引かれます |
- 利用料金やキャンセル料金などの取り扱いは施設により異なりますので、利用する施設のキャンセルポリシーをご確認ください。
申請書様式など
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 幼保企画課
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3750
ファックス:024-572-3419
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