福島市では、放課後児童クラブの利用料について、多子世帯や低所得者世帯等に対して助成を行い、経済的負担を軽減し、より安心して子どもを産み育てることができる環境整備をしています。
制度の概要
放課後児童クラブ利用料助成事業リーフレット (PDFファイル: 381.0KB)
1.助成対象世帯
福島市が放課後児童健全育成事業を委託しているクラブを定期的(週3日以上)に利用することを前提として登録し、クラブの月の定額利用料の負担が発生している世帯のうち、福島市に住民登録があり、かつ、クラブ利用児童が次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
- 多子世帯(注釈)の18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童から数えて第2子以降であること。
- 児童の同一世帯が児童扶養手当受給世帯(主にひとり親家庭に支給される手当)、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯のいずれかであり、同一世帯の18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童から数えて第1子であること。
助成対象世帯の審査基準日について、4月~7月は4月1日時点、8月~11月は8月1日時点、12月~3月は12月1日時点とし、各台帳情報で審査します。審査の結果、助成金について年度途中で非該当になる可能性があります。
(注釈)多子世帯とは、クラブを利用する児童を含め、同一世帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童が2名以上いる世帯を指します。多子世帯等の詳細は、下記放課後児童クラブ利用料助成事業Q&Aをご覧ください。
放課後児童クラブ利用料助成事業Q&A (PDFファイル: 565.8KB)
2.助成額
- 多子世帯の対象児童のうち第2子の児童一人あたり助成月額2,000円
- 多子世帯の対象児童のうち第3子以降の児童一人あたり助成月額4,000円
- 児童扶養手当受給世帯、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯のいずれかの対象児童のうち、第1子の児童一人あたり助成月額2,000円
放課後児童クラブによって助成金の支給または利用料の減額方法や時期は異なります。
3.助成方法
- 申請者:「放課後児童クラブ利用料助成申込書」を、利用している放課後児童クラブに提出する。(必要に応じて証明書等を追加でご提出いただく場合があります。なお、助成申込書は放課後児童クラブにも備え付けています。)
- クラブ:助成申込書を基に「福島市放課後児童クラブ利用料助成事業補助金交付申請書」及び「対象児童名簿一覧表」等を作成し市に提出する。
- クラブ:審査の結果及び申請者宛て通知を市から受け取る。
- 申請者:助成対象者はクラブを通じて助成金を受領する、もしくは、月の定額利用料から助成金を減額される。
放課後児童クラブ利用料助成申込書 (PDFファイル: 1.6MB)