幼児教育・保育無償化の制度の概要は次のリンク先をご確認ください。

幼児教育・保育無償化の認定申請について

無償化の対象となるには、次のいずれかの申請書を提出していただき「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
ご家庭の保育の必要性の有無や、利用するサービスによって提出していただく申請書が異なります。

2号認定・3号認定を希望されるかたは、保護者の保育の必要な事由に応じて次の添付書類が必要となります。

幼児教育・保育無償化に関わる添付書類の詳細

保育が必要な事由

添付書類

就労

令和6年10月から就労証明書の様式を変更しています。
(注意)当面の間、旧様式でも提出可能です。

<記入例>

月64時間以上の就労をしていることが明記されているものが必要です。
自営業の場合は、確定申告書の写し/営業許可証の写し/開業届の写しのいずれかを併せて提出してください。
就労先、就労日数、就労時間に変更があった場合はその都度提出してください。

事業者のかたは、次のページもご確認ください。就労証明書を作成いただく事業主様へ

母親の出産等

親子(母子)手帳の写し(母の氏名の記載がある表紙と、分娩予定日の記載があるページ)

疾病等

障害者手帳等の写し/診断書/意見書/要介護認定結果通知書の写しのいずれか

診断書および意見書の場合、病名のほかに「児童の保育ができないこと」が明記されているものが必要です。

病人の介護等

おおむね、要介護1以上のものが必要です。
親族を常時介護・看護していることが条件となります。

求職活動

求職活動状況申告書(PDFファイル:187.1KB)

就学

  • 在学証明書/学生証の写し/職業訓練受講決定通知書のいずれか
  • 週4日、1日4時間以上通学していることが分かる書類(時間割など)

育児休業取得中

の継続利用

育児休業証明書(就労先が証明したもの)又は育休期間の記載のある就労証明書

既に入所している子(兄・姉)の保護者が出産により、育児休業を取得する場合、その出産した下の子(弟・妹)が1歳になる前の月まで、既に入所している子(兄・姉)の保育を必要とする事由は継続できます。これを超える場合は特に事情がない限り保育を必要とする事由がなくなります。

DV、虐待等の被害を受けているかた

マイナンバー制度では、その所在地につながる情報(所在の都道府県名または市町村名)を秘匿することができます。
不開示を希望されるかたは「DV・虐待等被害者に係る情報連携記録不開示申出書」を幼保企画課へ提出してください。

各種証明書類の発行

証明書類の発行を希望する場合は、証明発行依頼書に必要事項を記入の上、幼保企画課へ提出してください。
郵送を希望する場合は、返信用封筒と切手をご持参または同封してください。

証明発行依頼書を希望する書類の詳細

発行を希望する書類

提出書類等

施設等利用給付認定通知書

証明発行依頼書(PDFファイル:741.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 幼保企画課 幼保認定係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-525-3750
ファックス:024-572-3419
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