令和7年4月から、育児休業給付金の支給対象期間を延長する際の手続きが一部変更されます。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認いただくか、管轄のハローワークや就労先にご確認ください。
保育の利用申し込み前に、申込書の写しをお取りください
育児休業給付金の支給対象期間を延長する手続きには、従来の入所保留通知書に加え、保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写しが必要になります。申し込む前に、ご自身で写しを取って保管してください。
- 申込書は、全てのページのコピーをお取りください。
- 電子申請で申し込みを行った場合、申請内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したものが必要です。
- 申込書の写しは、申し込んだものと同じものであれば、市の受付印は不要です。
- 利用申し込みの内容を途中で変更した場合は、変更の申込書の写しなどの提出が必要です。
次の点にご注意ください。
- 市の申込窓口では、申込書のコピーはできません。
- 市に提出済みの書類は返却できません。提出後に写しが必要な場合は、保有個人情報の開示請求手続き(有料)が必要となり、お渡しするまでに2週間程度の時間がかかります。
個人情報開示について、詳しくは下記リンクをご確認ください。