令和8年12月に「こども性暴力防止法」がスタートします!(令和8年12月25日施行)
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。
この法律の施行後は、学校や保育所、学習塾やスポーツクラブなど、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐ取り組みが求められます。
制度の詳細については、こども家庭庁または福島県こども・青少年政策課ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。

制度対象となる事業
事業者が行う事業のうち、児童等との関係で、(1)支配性、(2)継続性、(3)閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業が規定されています。
義務対象事業者(学校設置者等)
こども性暴力防止法に定められた措置を義務として実施すべき事業者のことを言います。
学校、許可保育所、認定こども園、児童養護施設、障害児施設などが義務対象です。
認定対象事業者(民間教育保育等事業者)
事業者からの申請により、国からの認定を受けて、こども性暴力防止法に定められた措置を実施する事業者のことを言います。
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどが認定対象です。(認定は任意)

対象事業者が必要となる対応
対象事業者には、次のような措置が求められます。
いまから着手が必要なこと、法施行までに対応が必要なことについて、ご確認をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども政策課
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-572-3416
ファックス:024-572-3417
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