生殖補助医療(体外受精、顕微授精)を受けている方の経済的負担の軽減を図るため、遠方の医療機関へ通院する方に対し、通院にかかる交通費の一部を助成します。
※福島県で実施している不妊治療及び不妊症検査に関する助成についてはこちらのページをご確認ください
助成対象者
福島市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に県北管外の医療機関で生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚含む)
助成内容
- 【通院1回あたりの金額(下表のとおり)】×【通院回数】で算出した金額を助成
- 一連の治療(採卵準備から妊娠の確認等まで)につき通院8回分まで助成
※令和7年4月1日以降、生殖補助の治療のための通院が対象となります
通院1回あたりの金額
通院先医療機関所在地 | ||||||||
郡山市 | 会津若松市 | いわき市 | 宮城県 | 山形県 | 新潟県 | 茨城県 | 栃木県 | 東京都・その他 |
1,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 2,000 | 7,000 |
(単位:円)
申請方法
一連の治療(採卵準備から妊娠の確認まで)ごとに、必要書類をそろえてこども家庭課母子保健係まで提出してください。
申請書の提出には事前の予約が必要です。
申請フォームから来庁日時を予約いただき、申請書類の提出をお願いいたします。
必要書類
1.助成申請書(様式1号)(PDFファイル:212.8KB)
2.通院状況確認書 ※申請者本人が記入してください
3.医療機関の発行した生殖補助医療に係る領収書及び明細書の写し
4.(事実婚の場合)事実婚関係にあることを確認できる以下の書類
- 両人の戸籍謄本
- 両人の事実婚関係に関する申立書(様式3号)
5.支払先金融機関の口座が確認できる通帳などの写し
※申請者の方の本人確認を行いますので身分証明書(マイナンバーカード等)をご持参ください
※申請時には印鑑(スタンプ印不可)もお持ちください(申請書等の記載内容を修正する場合に必要になります)。
申請期限
一連の治療(採卵準備から妊娠の確認まで)の最終受診日から1年以内
注意事項
対象となる治療内容について
不妊治療のうち、生殖補助医療(体外受精、顕微授精)の治療のための通院のみが対象となります(生殖補助医療が、保険適用か保険適用外かどうかは問わない)。生殖補助医療以外の、検査や人工授精などのための通院は対象外です。
生殖補助医療のために行った男性不妊治療のための通院も対象になります。対象となる通院回数は、一連の治療の中で夫婦合わせて8回までとなります。
※男性不妊治療:精子を精巣または精巣上体から採取するための手術に限る
夫婦の住所が異なる場合について
福島市内と福島市外で別居中の方で夫婦ともに治療を行った場合、福島市では福島市内に住民登録がある方が治療するために通院した回数分のみ助成します。福島市外の配偶者の通院分については住民票がある市町村へ助成制度の有無についてお問い合わせください。
※助成対象となる通院回数は夫婦合わせて8回分までです