福島市ではひとり親家庭の就労支援として「ひとり親自立支援訓練給付金事業」を実施しています。
これまで福島市にお住いのひとり親家庭のお父さんやお母さんが就労に必要な資格や技能を取得する際の費用を6割の上限を設けて助成してきました。ひとり親家庭の能力開発の取組を支援し、ひとり親家庭の自立促進を図るために福島市では令和3年12月認定分から資格を取得するための費用の全額(上限80万円)を助成します。
事業の詳細はこのページや次のチラシで確認してください。
拡充内容
助成額の拡充は次のとおりです。
給付額 | 上限額 | |
---|---|---|
変更前 | 受講費用の6割 | 一年あたり20万円 |
変更後 | 受講費用の10割 | 一年あたり80万円 |
給付額 | 自己負担額 | |
---|---|---|
変更前 | 25万円×60%=15万円 | 25万円ー15万円=10万円 |
変更後 | 25万円×100%=25万円 | 25万円ー25万円=0円 |
年額80万円以内の助成対象講座であれば自己負担がなく資格を取得することができるようになりました。
支給額
- 一般教育訓練、特定一般教育訓練給付金
対象講座の受講費用の全額(上限80万円) - 専門実践教育訓練給付金
対象講座の受講費用の全額(上限80万円×修学年数)
(注意)支給額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
(注意)雇用保険制度の教育訓練給付金受給資格がある方はハローワークで支給する額を差し引いて支給します。
(注意)受講費用は「入学料」「受講料」「教科書・教材費」などです。
助成の対象になる資格の例
- 栄養士
- 介護福祉士
- 看護師
- 歯科衛生士
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 保育士
- 保健師
- 調理師
- 理容師
- 美容師
- 社会保険労務士
- 高度情報通信技術関係資格など
(注意)詳しくは厚生労働大臣指定教育訓練講座(外部サイトへリンク)により指定の有無を確認できます。
支給対象者
次の要件のすべてを満たすひとり親家庭のお父さんまたはお母さん
- 20歳未満の子を養育していること
- 本市に居住しており、本市の住民基本台帳に記録されていること
- 事前相談において、資格取得及び資格取得後の就業に向けた計画を策定すること
- 教育訓練講座の受講が適職に就くために必要であると認められること
- 過去にひとり親自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
手続き
- 受講講座の検討
講座を検索した後に養成機関からパンフレットを取り寄せ、受講する講座を受給希望者が検討します。
- 事前相談・面談
支給要件を満たしているか確認したうえで、受講や資格取得、就業に向けた計画を策定します。
- 講座指定の申請
講座を受講する前に必要書類を揃え、こども家庭課へ提出して講座指定申請手続きを行います。
(注意) 受給を希望される方は受講を開始する前に事前相談、講座指定の手続きを行ってください。
- 審査・指定の決定
指定の可否を決定した通知(受講対象講座指定通知)をこども家庭課から送付します。指定の決定を受けた方は受講申込みを行ってください。
- 受講~修了
講座の受講を開始し、修了された方は修了を証明する書類を取得してください。
- 給付金の申請
修了した後に必要書類を揃え、こども家庭課へ提出して給付金申請手続きを行います。
(注意)修了後1か月以内に申請してください。
- 審査・支給の決定
こども家庭課で審査を行います。審査で支給を決定した場合、給付金を支給します。
講座指定申請時の必要書類
- 受講対象講座指定申請書(こども家庭課 備付け)
- ひとり親家庭の母または父及びその児童の戸籍謄本または抄本
(注意)申請日の1か月以内に発行されたもの - 世帯全員の住民票
- 事前相談において策定した資格取得及び資格取得後の就業に向けた計画書
- 公共職業安定所が発行する雇用保険の「訓練給付金支給要件回答書」
- 受講を希望する講座のパンフレット、その他講座の内容が分かる書類
給付金申請時の必要書類
- 給付金支給申請書(こども家庭課 備付け)
- 受講対象講座指定通知書
- 講座受講を修了したことを証明する書類
- 教育訓練機関の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
- 公共職業安定所が発行する雇用保険の「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
- その他市長が必要と認める書類
相談窓口・問い合わせ
こども家庭課こども家庭係 電話:024-572-7106