1.対象者 未就学児 注意事項 未就学児とは、令和7年度の場合、平成31年4月2日以降に生まれた子供のことです。 2.対象期間 未就学児がいる期間 3.軽減額 未就学児に係る均等割額が半額軽減 注意事項 申請不要で該当世帯には自動で軽減となります。 この記事に関するお問い合わせ先 市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係福島市五老内町3番1号電話番号:024-525-3735ファックス:024-528-2478お問い合わせフォーム