概要
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代まで(平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれ)の児童1人あたり一律2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給対象児童
児童手当支給対象児童(※)
(※)平成19(2007)年4月2日から令和8(2026)年3月31日までに出生した児童
支給対象者
上記の児童を養育する父母等(児童手当受給者)
給付額
支給対象児童1人あたり一律2万円
申請について
本手当は「a.申請が不要の方」と「b.申請が必要な方」に分かれます。
a.申請が不要の方
次の方は「プッシュ型」での支給となるため、原則、申請は不要です。
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令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を福島市から受給した方(※1)
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令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る認定(額改定認定)請求を福島市に対して行った方(※2)
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令和7年9月30日までにDV避難や離婚(離婚調停中等も含む)し、令和7年10月分の児童手当を福島市から受給した方
(※1)ただし、令和7年9月30日までに離婚等による受給者変更に伴い受給資格が消滅した場合は、当該受給者ではなく、変更後の受給者に本手当を支給します。
(※2)ただし、 令和8年3月31日まで(令和8年3月17日以降に請求事由が発生した場合は事由発生日の翌日を1日目として15日以内)に児童手当の出生に係る認定(額改定認定)請求を福島市に対して行った方に限ります。こちらの期限を過ぎてしまった方は「プッシュ型」支給が出来ないため、下記申請期間内に申請手続きを行ってください。
b.申請が必要な方
次の方は申請が必要です。下記申請期間内に申請手続きを行ってください。
- 令和7年9月30日時点で所属庁から児童手当を受給しており、福島市に住民登録がある公務員
- 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当新規認定(額改定認定)請求を所属庁へ行った時点において、福島市に住民登録がある公務員
- 令和7年10月1日以後、令和8年3月31日までにDV避難や離婚(離婚調停中等も含む)により、福島市において児童手当の受給者となった方
- その他[令和7年9月30日時点で福島市に住民登録があり、かつ、児童手当支給対象児童を養育しているが、児童手当新規認定(額改定認定)請求をしなかったことにより令和7年9月分の児童手当を受給しなかった方 等]
申請期間
詳細が決まり次第お知らせします。
申請方法
詳細が決まり次第お知らせします。
支給日
詳細が決まり次第お知らせします。
- (注意)支給完了後に本手当の支給要件に該当しないことが判明した場合などは、本手当を返還していただく場合があります。
支給方法
最新の児童手当の支給に当たって指定した口座、もしくは申請により指定された口座に振り込み(「フクシマコソダテセタイシエン」の名目で口座振込します。)
(注意)振込通知は発送いたしませんので、通帳記入で確認してください。
(注意)本手当の支給を希望しない場合は受給拒否の届出が必要です。
お問い合わせ
申請手続きに関するお問い合わせ先
詳細が決まり次第お知らせします。
制度に関するお問い合わせ先
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」専用ダイヤル
電話:0120-252-071(受付時間:平日9:00~18:00)
関連情報
「物価高対応子育て応援手当」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
ご自宅や職場などに福島市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに上記の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、給付金を語る不審なWebサイト等にもご注意ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども政策課 子育て給付係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-572-7103
ファックス:024-572-3417
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