制度概要
目的
次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援すること
受給資格者
次の1から3のいずれにも該当するかた
- 市内に住所を有するかた
- 対象の児童が日本国内に居住している方(3年以内の留学の場合を除く:注釈)
- 対象となる児童と生計が同一の保護者のかた(父母と生計が異なる場合は、児童を保護・養育し、生計を維持しているかた)
受給者の判断基準(下記を総合的に考慮して決定します)
- 父母の所得の状況(父母のどちらが恒常的に高いか)
- 所得税等の扶養控除の適用状況(父母のどちらの扶養親族になっているか)、健康保険の適用状況(父母のどちらの被扶養者になっているか)など
(注釈)海外に居住しているお子さんを養育している場合
留学している場合、次の4点の要件を満たすものが支給対象児童(大学生年代の場合は子の数のカウント対象)になります。別途書類の提出が必要となりますので、該当すると思われる場合はお問い合わせください。
- 日本国内に住所を有しなくなった日(出国日)の前日まで、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。または日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に延べ3年を超える期間、日本に住所を有していたこと。
- 教育を受ける目的として日本国外で居住していること。
- 海外の居住先において父母等と同居していないこと。
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。
支給額
対象児童 | 第1子、第2子 | 第3子以降 (注釈) |
---|---|---|
3歳未満(3歳の誕生月まで) | 15,000円 |
30,000円 |
3歳以上~18歳年度末まで |
10,000円 | 30,000円 |
(注釈)大学生年代(19歳になる年度~22歳年度末まで)のお子さんから年齢順に数え、3人目以降が高校生年代以下の児童となる場合(注意)児童を扶養している場合等に限る
大学生年代とは:19歳になる年度~22歳年度末までのお子さん
独立して生計を営んでおり、生活費(食費・家賃等)や学費などこれらに相当する経済的負担をしていないような場合には、支給対象児童やカウント対象とはなりません。
子どものカウント方法
例:20歳(大学生)、18歳(高校生)、14歳(中学生)の3人の子を養育している場合
- 20歳の子=第1子(支給対象外児童)
- 18歳の子=第2子(月額10,000円)
- 14歳の子=第3子(月額30,000円)
支給日
偶数月に直前2か月分の支給額を、指定の金融機関口座(ゆうちょ銀行含む)へ振り込みます。
なお、振込日は上記各月の10日です。10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関の前営業日となります。
申請手続き
児童の出生など、下記の場合は申請が必要となりますので、事由が発生した日の翌日から15日以内に必ず届け出てください。
- 児童が出生した
- 受給者が市内へ転入した
- 受給者が市外へ転出した
- 受給者が死亡した
- 振込先口座を変更したい
- 受給者・配偶者・対象児童の住所が変わった(該当者全員での市内転居を除く)
- 受給者が婚姻、または離婚をした
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わった
- 受給者が児童を養育しなくなった
- 転職等により受給者の保険証が変わった(3歳未満の児童を養育する受給者に限る)
- 受給者が公務員を退職した(派遣・出向等を含む)(注意)下記をご参照ください。
- 受給者が公務員になった(派遣・出向先からの復帰を含む)(注意)下記をご参照ください。
公務員の採用・退職等に伴う手続き
- 民間への出向等により勤務先が変更となるかた
勤務先から児童手当が支給されない場合には、事由発生日(辞令の日)から15日以内に申請してください。
また、公務職場に戻ったときは15日以内に「受給事由消滅届」の提出が必要です。 - 会計年度職員や臨時的任用職員で、健康保険が共済組合員のかた
共済年金の「長期給付」に加入している場合は、公務職場から児童手当を受給し、「短期給付」のみ適用の場合はお住まいの市区町村から受給します。
福島市で受給していたかたが、所属庁から受給する手続きをしたときには、福島市へ「受給事由消滅届」の提出が必要となります。共済年金(長期給付)に加入してから15日以内に、共済年金(長期給付)に加入したことが分かる書類を添えて提出してください。
また、福島市へ認定請求が必要になったときは、事由発生日から15日以内に申請してください。
(注意)雇用状況や共済の加入状況については、市区町村では把握できないため、児童手当の受給先は必ず所属庁にご確認ください。
申請場所
こども政策課(森合町:保健福祉センター2階)、市民課総合窓口(住所異動・戸籍届出にともなう場合に限る)、各支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除く)(注意)公務員のかたは、職場で手続きをしてください。
申請期限
原則として申請をした日の翌月分から支給を開始し、支給事由が消滅した日の属する月分で支給を終了します。
児童の出生日や受給者の前市区町村からの転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、支給されない月が生じたり、返還金が生じる場合があります。忘れずに申請してください。
電子申請ができます
政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を使って、児童手当の申請を電子申請で行うことができるようになりました。
必要なもの
パソコンまたはスマートフォンに、ログイン用アプリ「マイナポータルAP」のインストールを行ってください。
マイナポータルへのログインや電子署名を要するオンライン申請の際には以下の環境が必要です。
- マイナンバーカード
- スマートフォン、またはパソコン(インターネット接続のもの)
- パソコンを利用する場合は、ICカードリーダーライタ
注意事項
- 各種手続きで必要な添付書類は、画像で添付しますので、写真を撮って事前に準備をしてください。
- 電子申請は、請求者(受給者)ご本人のみお手続きが可能です(代理申請不可)。
- 公務員の方は、公務職場でのお手続きとなりますので、ご利用いただけません。(退職・派遣等で福島市への新規認定請求を行う場合、公務員になったことにより福島市から受給している児童手当の消滅手続きを行う場合を除きます。)
児童手当の手続き
手続き名 |
説明 |
必要書類 | 申請書 |
オンライン申請 ※画像をクリックするとマイナポータル(外部サイト)へ移動します |
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新規認定請求 |
お子さんが生まれたり、他の市町村から福島市に転入した方など、新たに受給資格が発生するとき |
|
児童手当新規認定請求書(PDFファイル:692KB) | ![]() |
額改定請求及び届出(増額・減額) |
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなったとき | 【私立学校教職員共済組合以外の共済組合加入の方で3歳未満のお子さんを養育する方のみ】受給者の健康保険または年金加入状況を確認できる書類(注釈) | 児童手当額改定認定請求書(PDFファイル:956.9KB) | ![]() |
消滅届 | 受給者が福島市外に転出する場合など、児童手当の支給を受ける理由がなくなったとき | 公務員採用辞令の写し(公務員となって受給資格がなくなるとき) | 児童手当受給事由消滅届(PDFファイル:521.3KB) | ![]() |
住所変更届 | ・受給者の住所が変更になったとき ・配偶者やお子さんの住所が変更になったとき |
(注意)別途申請フォームあり |
児童手当変更届(PDFファイル:781.7KB) | ![]() |
氏名変更/金融機関変更届 | ・受給者の氏名が変更になったとき ・配偶者やお子さんの氏名が変更になったとき ・児童手当の支払を受ける口座を変更しようとするとき (注意)氏の変更により口座名義が変わった場合も含みます。 |
受給者の通帳またはキャッシュカードの写し | 児童手当変更届(PDFファイル:781.7KB) | ![]() |
保険変更届 |
3歳未満のお子さんを養育する家庭で、受給者の健康保険証が変更になったとき (注意)3歳以上のお子さんのみの家庭の場合は届出不要です。 |
【私立学校教職員共済組合以外の共済組合に加入した場合】受給者の健康保険または年金加入状況を確認できる書類(注釈) |
児童手当変更届(PDFファイル:781.7KB) | ![]() |
未支払の請求 | 受給者が亡くなり、未支払いの児童手当があり、その分の支払いを請求するとき | 通帳またはキャッシュカードの写し(高校生年代以下の最年長のお子さん名義のものとなります) | 児童手当未支払請求書(PDFファイル:565KB) | ![]() |
児童手当に係る寄附の申出 | 受給者が希望する場合、児童手当の額の全部または一部を寄附する旨を申し出ることができます。 | 詳しくはお問い合わせください。 | ![]() |
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児童手当に係る寄附変更等の申出 | 受給者が希望する場合、児童手当の寄附申出書の内容を変更または撤回する旨を申し出ることができます。 | 詳しくはお問い合わせください。 | ||
不足書類の提出 |
申請時に不足書類があった方は、申請フォームからご提出いただけます。 |
(注意)マイナンバーカードが無くても申請可能です。 | ![]() |
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監護・生計同一に関する申立書 | 請求者(受給者)が高校生年代までのお子さんと住民票上別居している場合に必要となります。 | 監護・生計同一に関する申立書(PDFファイル:80.6KB) | ![]() |
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監護相当・生計費の負担についての確認書 |
請求者(受給者)が経済的負担をしている大学生年代のお子さんを届け出る場合に必要となります。 (注意)大学生年代のお子さんを含めると、児童数が3人以上となる場合 |
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:117.1KB) |
(注釈)健康保険または年金加入状況を確認できる書類の例
- 健康保険証または資格確認書の写し
- 年金加入証明(下記「その他各種様式はこちら」からダウンロード、印刷し、勤務先で証明してもらってください。)
- マイナポータルの健康保険証情報画面(氏名、生年月日、資格取得年月日、本人・家族の別、保険者名が入っている画面)
手続きの一部にマイナンバーが必要です!
マイナンバーが必要な手続き
- 受給者の市外からの転入や、第一子の出生など、新たに児童手当の認定請求をする際に、請求者本人と配偶者のマイナンバーを記入していただきます。
- 高校生年代までのお子さんと別居している場合や、大学生年代のお子さんを届け出する場合には、お子さんのマイナンバーを記入していただきますので、事前にご確認ください。
マイナンバーの確認に必要な書類(1と2のいずれか)
- 請求者の「マイナンバーカード(個人番号カード)」
- 請求者の「通知カード」または「個人番号通知書」、および請求者の本人確認書類(運転免許証など)
その他各種様式はこちら
監護・生計維持に関する申立書(受給者がお子さんの父母等でない場合に必要となります。) (PDFファイル: 79.0KB)
児童手当受給に関する通知書の写し交付申請書(郵送申請用) (PDFファイル: 93.9KB)