退職される際に75歳未満で後期高齢者医療保険に加入されていないかたは
- 任意継続健康保険
- 国民健康保険
- ご家族が働く事業所で加入している健康保険の被扶養者
上記いずれかに加入する手続きが必要です。
1.任意継続健康保険加入について
手続き先
勤務先にご確認ください。
加入条件
資格喪失後20日以内に手続きが必要です。
詳細については、手続き先にご確認ください。
保険料の計算など
おおよそ、在職中に給与から控除されていた保険料の2倍です。(上限額は手続き先にご確認ください。)
原則として、加入期間中(最長2年)保険料は変わりませんが、正確な保険料は手続き先にご確認ください。(保険料率が変更される場合などを除く。)
被扶養者の保険料負担はありません。
扶養要件の調査がされる場合もありますので、詳細については手続き先へご確認ください。
自己負担
3割(70~74歳のかたは手続き先へご確認ください。)
2.福島市の国民健康保険加入について
手続き先
いずれかの方法にて届出をお願いします。
- オンラインによる手続き(マイナンバーカードをお持ちのかた)
- 市役所国保年金課または各支所・茂庭出張所に来庁による手続き
加入条件
次のすべてに該当するかたが対象です。
- 退職後に任意継続健康保険やご家族が働く事業所の健康保険(被扶養者)に加入しないかた
- 福島市に住民登録があるかた
なお、国民健康保険に加入するためには、在職中の健康保険の資格喪失証明書が必要です。
保険税の計算など
国民健康保険税は
- 所得割(国民健康保険加入者の前年中の所得金額の合計から算定される金額)
- 均等割(加入者1人当たりにかかる金額)
- 平等割(加入世帯当たりにかかる金額)
1~3の合計額で決定します。
扶養の考え方はありません。加入者全員の所得、人数により算定されます。
前年中の全ての所得で算定されますので、退職後に収入がなくなった場合も所得割が算定されることがあります。
税率は毎年度変更になる場合があります。
保険税の試算は市のホームページ「国民健康保険税の試算」でおよそどれくらいの額になるのかを試算できます。
なお、毎年度6月までは税率が未確定なため、前年度の税率で試算します。
実際の税額は試算額よりも高くなる場合がありますのでご注意ください。
自己負担
3割(70~74歳のかたは国保年金課へご確認ください。)
3.ご家族が働く事業所の健康保険(被扶養者)加入について
手続き先
ご家族の勤務先にご確認ください。
加入条件
ご家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たす必要がありますので、ご家族の勤務先にご確認ください。
保険料の計算など
被扶養者の保険料負担はありません。
扶養要件の調査がされる場合もありますので、詳細については手続き先へご確認ください。
自己負担
3割(70~74歳のかたは手続き先へご確認ください。)