収入の減少や失業等により国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、申請により保険料の全額または一部が免除される場合があります。保険料を未納のままにしていると年金が受け取られなくなることもありますので、「国民年金保険料免除・納付猶予」の手続きを行ってください。

(注意)学生の方は、この制度を利用することはできません。「学生納付特例制度」を利用してください。

なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルでオンライン申請が可能です。マイナポータルの利用方法については、マイナポータル操作マニュアルをご覧ください。

共通事項

申請に必要なもの・申請先
必要なもの 手続き先
  • マイナンバーカード(個人番号が確認できる書類)または基礎年金番号通知書・年金手帳(基礎年金番号が確認できる書類)
  • 本人確認書類
  • 市役所本庁国保年金課窓口
  • 各支所・出張所

保険料免除の種類

免除には「申請免除・納付猶予」、「学生納付特例」、「法定免除」の3種類があります。

申請免除

申請免除の詳細
免除の種類 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
所得基準 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
所得審査対象者 本人・配偶者・世帯主 本人・配偶者・世帯主 本人・配偶者・世帯主 本人・配偶者・世帯主
免除期間 7月から翌年6月まで 7月から翌年6月まで 7月から翌年6月まで 7月から翌年6月まで
申請できる期間 申請月から2年1か月前まで 申請月から2年1か月前まで 申請月から2年1か月前まで 申請月から2年1か月前まで
失業されている場合、いずれかをご用意ください。
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 公務員の場合は、退職辞令または資格喪失通知
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 公務員の場合は、退職辞令または資格喪失通知
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 公務員の場合は、退職辞令または資格喪失通知
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 公務員の場合は、退職辞令または資格喪失通知
電子申請(マイナポータル)(年金に関する手続のページへリンク)

(注意)一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)については、残りの保険料の納付がなければ未納扱いとなります。

納付猶予 (注意)50歳未満の方が対象となります。

納付猶予の詳細
免除の種類 納付猶予
所得基準 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
所得審査対象者 本人・配偶者
免除期間 7月から翌年6月まで
申請できる期間 申請月から2年1か月前まで
失業されている場合、いずれかをご用意ください。
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 公務員の場合は、退職辞令または資格喪失通知
電子申請(マイナポータル)(年金に関する手続のページへリンク)

学生納付特例

学生納付特例の詳細
免除の種類 学生納付特例
所得基準 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
所得審査対象者 本人
免除期間 4月から翌年3月まで
申請できる期間 申請月から2年1か月前まで
必要なもの 在学証明書(原本)または学生証の写し
失業されている場合、いずれかをご用意ください。
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 公務員の場合は、退職辞令または資格喪失通知
電子申請(マイナポータル)(年金に関する手続のページへリンク)

法定免除

以下に該当する方は、法定免除の手続きをすることで国民年金保険料が免除されます。

法定免除の詳細
免除の種類 必要なもの
法定免除(障害年金2級以上を受けている方) 年金証書
法定免除(生活保護の生活扶助を受けている方) 生活保護決定通知書
法定免除(国立ハンセン病療養所などで療養している方) 国立ハンセン病療養所などで療養していることが分かる書類
電子申請(マイナポータル)(手続期限のページへリンク)

産前産後免除

出産予定日の6か月前から手続きができます。

産前産後免除の詳細
対象者 第1号被保険者(国民年金に加入している方)で出産日が平成31年2月1日以降の方
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

免除

期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間

必要なもの

出産前届出の場合は、母子健康手帳など(出産予定日が分かる書類)
出生届が出されている場合は、必要書類はありません。
電子申請(マイナポータル)(年金に関する手続のページへリンク)

育児免除

養育する1歳未満の子と同一住所となった時点からお手続きができます。

なお、産前産後免除と合わせてお手続きいただくことも可能です。

育児免除の詳細
対象者 同一住所の1歳に達するまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母及び養父母

免除期間

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで

必要なもの

マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類

(被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類及び被保険者と子の住民票上住所が同一であることを確認できる書類が必要となる場合があります。)

 

電子申請(マイナポータル)

保険料の追納制度

保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料は、後から納付(追納)することができます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の追納制度)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3738
ファックス:024-528-2478
お問い合わせフォーム