東京電力ホールディングス株式会社が公表した原発事故に係る追加賠償に関するお知らせです。本市では、賠償金の請求や手続きはできませんのでご注意ください。
なお、追加賠償の請求については請求期限はありません。
概要
令和4年12月20日に、原子力損害賠償紛争審査会において「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)」が決定されました。これを受け、東京電力より、原子力損害賠償に係る追加賠償について案内がありました。
中間指針第五次追補決定を踏まえた避難等に係る精神的損害等に対する追加の賠償基準の概要について
相談・手続き先
追加賠償に関する相談・手続き先は、東京電力になります。
次の方法で東京電力へお問い合わせください。
(1)電話
東京電力ご相談専用ダイヤル
- 電話番号 0120-926-470
- 受付時間 午前9時~午後7時(月曜日~金曜日 注意:祝日除く)、午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日)
手続き内容
- 請求書郵送の手続き
- 追加賠償に係る各種相談
※世帯代表者が逝去されている場合の手続きなど
電話がつながらない場合は、日にちをあけてお掛け直しください。
(2)市内の相談窓口(対面)
東京電力ホールディングス株式会社福島補償相談センター 森合相談窓口
手続き内容
- 請求書郵送の手続き
- 追加賠償に係る各種相談
※世帯代表者が逝去されている場合の手続きなど - 請求書の作成支援
駐車場には限りがありますのでご注意ください
インターネットからの予約は原子力損害賠償窓口相談予約サイトをご覧ください

(3)東京電力ホームページ
東京電力ホームページでは、「請求書郵送」の手続きのみ可能です。
東京電力ホームページから「請求書郵送のお手続きはこちら」をクリックしてください。
※WEBでの請求手続きについては、令和7年9月末で終了となりました。
対象者・対象期間・賠償額
原発事故時点における生活の本拠により賠償額が異なります。
詳しくは、中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償のご案内をご確認ください。
賠償の対象となる方 | 対象期間 | 追加賠償額 |
---|---|---|
1.福島市外に自主的に避難された方 2.福島市に滞在された方 子どもおよび妊婦以外の方(注釈1) |
2011年3月11日~2011年12月31日 |
20万円-賠償済の額(注釈2) |
- (注釈1) 対象期間内に18歳以下であった方および妊婦であった方については、中間指針第五次追補決定による変更がないため、追加賠償はありません。
- (注釈2) (1)「自主的避難等に係る損害に対する賠償の開始について」にて発表された子どもおよび妊婦以外の方に対する賠償金8万円、(2)「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」にて発表された子どもおよび妊婦以外の方に対する追加的費用等に対する賠償金4万円を既に受け取り済みの場合は、その金額が控除されます。
追加賠償に乗じた詐欺にご注意ください
原発事故にかかる損害賠償手続きの一環であるかのように、東京電力社員を装って口座等の情報を聞き出したり、賠償金の返還を求めたりする事件が発生しています。
請求手続き以外で口座情報等を伝えたり、お金を振り込んだりすることがないようご注意ください。詳しくは東京電力ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民・文化スポーツ部 生活課 安全安心・避難者支援係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3787
ファックス:024-529-5220
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