居住サポート住宅とは
居住サポート住宅とは、賃貸人と居住支援法人等が連携して、住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯など)に対して、入居中の居住サポート(日常の安否確認、訪問等による見守り、福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅として、福島市が認定した住宅です。
市が認定した住宅は、国の「居住サポート住宅情報提供システム」に掲載され広く周知されるほか、要件を満たす場合は国の改修費補助が受けられます。
居住サポート住宅の種類
居住サポート住宅には、入居者を要援助者(日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者)に限る「専用住宅」と、入居者を限定しない「非専用住宅」の区分があります。
| 居住サポート住宅 | 居住サポート住宅 (非専用住宅) | |
|---|---|---|
| 入居対象者 | 要援助者 
 (例)見守りが必要な単身高齢者 | 住宅確保要配慮者等 (例)毎日の安否確認は必要でない子育て世帯、元気な高齢者、社会参加している障がい者 | 
| 入居者に 提供される 居住サポート | 1.安否確認(1日に1回以上) 2.見守り(1月に1回以上) 3.福祉サービスへのつなぎ +その他の必要な居住サポート | 個別に必要な方法・頻度の居住サポート | 
認定申請手続き
福島市内にある住宅の認定は、居住サポート住宅情報提供システムからの電子申請にて受け付けています。
申請に際しては、システムのアカウント登録が必要です。システムで必要な情報を入力・添付し、申請してください。
新規認定申請方法について(居住サポート住宅情報提供システム)
主な認定基準
| 計画に関する主な基準 | 
 | 
|---|---|
| 居住サポートに関する主な基準 | 
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| 住宅に関する主な基準 | 
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その他、詳細に基準につきましては、下記の資料をご参照ください。
認定後の手続き
定期報告
居住サポート住宅の事業実施状況等について、毎年6月30日までに、前年度実績の報告が必要です。
手続きは、居住サポート住宅情報提供システムから行ってください。
認定計画の変更・廃止
認定した内容に変更や廃止がある場合は、あらかじめ手続きが必要です。
手続きは、居住サポート住宅情報提供システムから行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策部 住宅政策課 住宅政策係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3734
ファックス:024-533-0026
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