居住サポート住宅とは

居住サポート住宅とは、賃貸人と居住支援法人等が連携して、住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯など)に対して、入居中の居住サポート(日常の安否確認、訪問等による見守り、福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅として、福島市が認定した住宅です。

市が認定した住宅は、国の「居住サポート住宅情報提供システム」に掲載され広く周知されるほか、要件を満たす場合は国の改修費補助が受けられます。

居住サポート住宅の種類

居住サポート住宅には、入居者を要援助者(日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者)に限る「専用住宅」と、入居者を限定しない「非専用住宅」の区分があります。

 

居住サポート住宅
(専用住宅)

居住サポート住宅
(非専用住宅)
入居対象者

要援助者

 

(例)見守りが必要な単身高齢者

住宅確保要配慮者等
又は、要援助者

(例)毎日の安否確認は必要でない子育て世帯、元気な高齢者、社会参加している障がい者

入居者に
提供される
居住サポート
1.安否確認(1日に1回以上)
2.見守り(1月に1回以上)
3.福祉サービスへのつなぎ
+その他の必要な居住サポート
個別に必要な方法・頻度の居住サポート

 

認定申請手続き

福島市内にある住宅の認定は、居住サポート住宅情報提供システムからの電子申請にて受け付けています。
申請に際しては、システムのアカウント登録が必要です。システムで必要な情報を入力・添付し、申請してください。

主な認定基準

計画に関する主な基準
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  • 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること 
居住サポートに関する主な基準
  • 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  • 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  • 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと 
住宅に関する主な基準
  • 規模:床面積が一定の規模以上であること
    (新築)25平方メートル以上
    (既存)18平方メートル以上
    ※シェアハウスの場合は、別途基準あり
  • 耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  • 一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること

その他、詳細に基準につきましては、下記の資料をご参照ください。

認定後の手続き

定期報告

居住サポート住宅の事業実施状況等について、毎年6月30日までに、前年度実績の報告が必要です。
手続きは、居住サポート住宅情報提供システムから行ってください。

認定計画の変更・廃止

認定した内容に変更や廃止がある場合は、あらかじめ手続きが必要です。

手続きは、居住サポート住宅情報提供システムから行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅政策課 住宅政策係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3734
ファックス:024-533-0026
お問い合わせフォーム