令和6(2024)年5月に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年(2026)年4月1日から施行されます。
この法改正により、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化されるとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が変更となりました。
離婚後の親権についても、単独親権のほかに父母双方を親権者と定めることが可能となります。
詳細は、下記法務省ホームページ及びこども家庭庁ホームページをご覧ください。
(法務省HP)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
(法務省パンフレット)「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_kaisei/index.html
(法務省HP)離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと
注意
共同親権とした場合、家庭裁判所への子の氏の変更許可申し立ては、「父母共同」(連名)での申立てが必要となります。また、氏の変更許可が出た後の市町村窓口に出す入籍届も「父母共同」(連名)で行う必要があります。
詳細は下記をご覧ください。
家庭裁判所チラシ「子の氏の変更許可申立てをされる皆様へ」 (PDFファイル: 117.4KB)
(法務省HP)離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと