東京電力株式会社から支払いを受ける営業損害(将来分)に対する賠償金の所得税法上の取扱い等について
避難指示等により業務に従事することができなかったことやいわゆる風評被害などによる減収分に対して支払いを受ける賠償金は、事業所得等の収入金額になります。
新たな営業損害賠償として一括で支払いを受ける営業損害(将来分)に対する賠償金(注釈1)については、一定の事実が生じた場合には精算することが予定されているため、その精算の対象期間(5年=60月)中の時の経過に応じ、精算の対象期間中の各年分の収入(注釈2)として事業所得等の収入金額に算入します。なお、中小法人の収益計上時期についても同じです。
- 注釈1 平成27年3月(避難指示区域外では平成27年8月)以降、将来にわたる損害に対して、減収率100%の年間逸失利益の2倍(避難指示区域外では直近の減収にもとづく年間逸失利益の2倍)が一括して支払われることとされています。
- 注釈2 毎月、賠償金の額の60分の1相当額を60か月にわたり事業所得等の総収入金額に算入することになります。
詳しい内容については、「税務署からのお知らせ」をご覧いただくか、福島税務署(電話:024-534-3121自動音声により2を選択)へお問い合わせください。