合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。 なお、調整控除の詳細については下記ファイルのとおりです。 調整控除について (PDFファイル: 70.6KB) この記事に関するお問い合わせ先 財務部 市民税課 市民税第二係福島市五老内町3番1号電話番号:024-525-3792ファックス:024-528-2480お問い合わせフォーム