福島市では8月以降に対象となるかたへ順次案内を送付します。
各通知の送付時期につきましては、「申請手続き」に記載しておりますので、通知の送付をお待ちください。

令和7年8月1日よりコールセンターを開設しますが、開設当初は回線が混み合い、電話がつながりにくくなることが想定されます。

コールセンターへお電話をする前に、支給対象者であるかの確認と手続きの必要有無はフローチャートを、通知の発送時期と手続きの方法につきましては、「申請手続き」をご確認ください。
 

定額減税不足額給付金該当チェックフローチャート。フローチャートの読み取りが難しいかたは、コールセンターへご連絡ください。0120-961-747
定額減税不足額給付金該当チェックフローチャートの続き

(注意) 各通知の発送時期については、「申請手続き」をご覧ください。

定額減税不足額給付金の概要

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)では、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな給付が行えないことから、令和5年分の所得や扶養状況により推計した所得税額をもとに給付額を算出しました。

令和7年度の定額減税不足額給付金では、令和6年分の所得税額の確定や令和6年度住民税所得割額の変動等の理由に伴い、支給額に不足が生じたかた等に対して給付金を支給します。

定額減税について
定額減税とは、以下の金額が減税される制度です。
【令和6年分所得税】3万円×(本人+扶養親族数) 
【令和6年度住民税所得割】1万円×(本人+扶養親族数)
※ 使い切れない減税額は「定額減税補足給付金(調整給付)」として令和6年度に支給しました。

 

対象となるかた

以下の【支給対象者1】または【支給対象者2】に該当するかた(基準日:令和7年6月2日)

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外となります。

【支給対象者1】給付額に不足が生じたかた

令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と令和6年度に給付した額との間で差額が生じたかた

 

<給付対象となりうるかたの例>

退職等による所得の減少など、所得税額が減少したかた。子どもの出生等による扶養親族の増加など、減税可能額が増加したかた。修正申告をした場合など、税額修正等により住民税所得割額が減少したかた。

【支給対象者2】定額減税および住民税非課税世帯等向け給付金が対象外だったかた

以下すべての条件に該当するかた

1.本人および扶養親族として定額減税対象外である

2.令和5・6年度に実施した生活支援特別給付金(住民税非課税世帯等向け)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかったかた(注1)

令和5・6年度に実施した生活支援特別給付金(住民税非課税世帯等向け)について

(注1)令和5・6年度に実施した生活支援特別給付金(住民税非課税世帯等向け)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかったかたとは、下記給付金のいずれにも該当しなかったかたを指します。
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)
・令和6年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)

 

<給付対象となりうるかたの例>

事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万超で各種控除により非課税のかた。

支給額

支給額は以下のとおりとなります。

【支給対象者1】給付額に不足が生じたかた

「本来給付すべき調整給付額(1万円単位で切り上げて算出)」引く「令和6年度当初調整給付額(1万円単位で切り上げて算出)」が「不足額給付額」
令和6年度当初調整給付額の算出方法。「推計所得税定額減税可能額{3万円×[本人+(推計(注1)令和6年分所得税扶養親族数)]}+「推計(注1)令和6年分所得税額」=「所得税分定額減税しきれない額(A)」。「住民税定額減税可能額{1万円×[本人+(令和6年度住民税扶養親族数(注2)}」+「令和6年度住民税所得割額(注3)」=「住民税分定額減税しきれない額(B)」。「所得税分定額減税しきれない額(A)」+「住民税分定額減税しきれない額(B)」=「令和6年度当初調整給付額(2)※1万円単位で切り上げ」。(注1) 算定段階で令和6年分の内容が確定していないため、令和5年中の状況をもとに算出(注2) 令和5年12月31日現在の扶養親族数(注3) 令和5年1月1日から令和6年12月31日までの収入に基づき算出。
(2)-(1)≧1万円となる場合、差額を不足額給付金として給付。【差額が発生する理由】1つ目は (1)算出時には令和5年中の状況をもとに算出したが、(2)では令和6年中の状況をもとに算出したため。2つ目は (1)の算定を行った令和6年6月3日後に、修正申告を行った等の理由で税額変更が発生したため。
本来給付すべき調整給付額の算出方法。「所得税定額減税可能額{3万円×[本人+(令和6年分所得税扶養親族数)]}」+「令和6年分所得税額」=「所得税分定額減税しきれない額(A)」。「住民税定額減税可能額{1万円×[本人+(令和6年度住民税扶養親族数(注2))]」+「令和6年度住民税所得割額(注3)」=「住民税分定額減税しきれない額(B)」。「所得税分定額減税しきれない額(A)」+「住民税分定額減税しきれない額(B)」=「本来給付すべき調整給付額※1万円単位で切り上げ」。

■支給額の計算例

所得税額が減少したかた。退職等により令和5年所得に比べ令和6年所得が減少し、所得税額が減少した例。令和5年所得をもとに算出した推計所得税額が1万円(1)、所得税定額減税可能額が3万円(2)の時、令和6年度当初調整給付額は(2)-(1)で2万円。令和6年所得をもとに算出した所得税額が5千円(1)、所得税定額減税可能額(2)が3万円の時、本来給付すべき調整給付額(2)-(1)は2万5千円、これを1万円単位に切り上げ3万円。差額1万円を不足額給付として給付。

減税可能額が増加したかた。子どもの出生等により令和6年中に扶養親族が増加し、減税可能額が増加した例。今回の事例では、子供の出生により令和5年中税法上の扶養親族数が1名だったが、令和6年中は2名になった。令和5年所得をもとに算出した推計所得税額が4万円(1)、令和5年中の扶養状況をもとに算出した所得税定額減税可能額が6万円(2)の時、令和6年度当初調整給付額は(2)-(1)で2万円。令和6年所得をもとに算出した所得税額が4万円(1)、令和6年中の扶養状況をもとに算出した所得税定額減税可能額(2)が9万円の時、本来給付すべき調整給付額(2)-(1)は5万円。この差額3万円を不足額給付として給付(※端数は1万円単位に切り上げる)

税額修正等により住民税所得割額が減少したかた。修正申告をしたことで、令和6年度住民税所得割額が減少した例。修正申告前、令和6年度住民税所得割は3万円(1)、住民税定額減税可能額が3万円(2)の時、令和6年度当初調整給付額は(2)-(1)で0円。修正申告後の令和6年度住民税所得割は2万円(1)、住民税定額減税可能額が3万円(2)の時、本来給付すべき調整給付額(2)-(1)は1万円。この差額1万円を不足額給付として給付(※端数は1万円単位に切り上げる)

【支給対象者2】定額減税および住民税非課税世帯等向け給付金が対象外だったかた

1人あたり原則4万円(定額)

(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

事業専従者とは、青色・白色申告を行った個人事業主のもとで働く親族である。 今回の事例では、同一世帯に課税者である個人事業主Aと事業専従者Bがいる。事業専従者Bは所得税・住民税ともに非課税であり、事業専従者は税法上扶養できないため、本人および扶養親族として定額減税対象外である。また同一世帯に課税者であるAがいるため、課税世帯として令和5・6年度に実施した生活支援特別給付金(住民税非課税世帯等向け)の対象外である。よってBは支給対象者2に該当し、4万円を不足額給付として給付される。

今回の事例では、同一世帯に課税者であるAと非課税者である障がい者のBがいる。Bは所得税・住民税ともに非課税であり、合計所得48万円超により税法上の扶養親族になれないため、本人および扶養親族として定額減税対象外である。また同一世帯に課税者であるAがいるため、課税世帯として令和5・6年度に実施した生活支援特別給付金(住民税非課税世帯等向け)の対象外である。よってBは支給対象者2に該当し、4万円を不足額給付として給付される。

申請手続き

福島市では8月以降に対象となるかたへ順次案内を送付します
申請手続きの必要有無および通知の発送予定時期につきましては、以下のとおりとなります。

申請手続きが必要となる、「(2)-2 市外専従主/専従者」・「(2)-3合計所得48万円超」以外のかたにつきましては、福島市からの通知の送付をお待ちください。

※ 申請区分はフローチャートにてご確認ください。

申請手続きの有無と通知の発送時期について
申請区分 昨年度
調整給付金
受給者
公金受取口座
登録者
いずれにも
該当しないかた
支給対象者1 (1) 【手続き不要】
8月上旬に支給のお知らせを送付予定。(注1)
※ 通知の送付をお待ちください。
【手続き不要】
8月中旬に支給のお知らせを送付予定。(注1)
※ 通知の送付をお待ちください。
【確認書の返送が必要】
9月上旬に「確認書」を発送、振込希望口座の情報を記載し返送してください。
(返送期限:10月31日)
※ 確認書の送付をお待ちください。

支給対象者2
(2)-1
市内事業主/専従者

【手続き不要】
8月下旬に支給のお知らせを送付予定。(注1)
※ 通知の送付をお待ちください。
同上
支給対象者1
(1)-2
転入者

【確認書の返送 または 申請手続きが必要】
※ 福島市にて転入前の自治体へ照会し、対象者であるか確認します。転入前の自治体から照会結果が届く時期により、必要な手続きの内容が変わります。
「確認書」または「申請案内」の送付をお待ちください。

<転入前の自治体への照会の結果、8月末までに対象者であることが確認できたかた>
9月上旬に「確認書」を送付します。振込希望口座の情報を記載し、返送してください。
(返送期限:10月31日)

<転入前の自治体からの照会結果が未着により、8月末までに対象者であることが確認できなかったかた>
9月上旬に申請案内を送付します。フローチャートを確認の上、支給対象者1に該当すると思われる場合は手続きをしてください。

支給対象者2
(2)-2
市外事業主/専従者

【申請手続きが必要】
申請書裏面に記載の添付書類をご用意の上、福島市役所2階 市民税課へ申請してください。

 

〇 [定額減税不足額給付金申請書(PDFファイル:546.3KB)]
転入者の方・事業専従者の方・合計所得48万超の方 など

〇 [添付書類について(PDFファイル:476.1KB)]

〇 申請書の提出先
    〒960-8601 
       福島市五老内町3番1号 福島市役所市民税課

支給対象者2
(2)-3
合計所得48万円超

注1)福島市から他市町村に転出している場合、送付先となる転出先の住所を確認するため発送時期が遅れることがあります。

『振り込め詐欺』や『個人情報の詐取』にご注意ください

市や国、県が以下のようなことをお願いすることはありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をすること
  • 通帳やキャッシュカード、現金を預かること
  • 給付金の支給に関して、手数料を求めること

福島市の職員などをかたる不審な電話やメールがあった場合には、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

開設当初は回線が混み合い、電話がつながりにくくなることが想定されます。

コールセンターへお電話をする前に、支給対象者であるかの確認と手続きの必要有無はフローチャートを、通知の発送時期と手続きの方法につきましては、「申請手続き」をご確認ください。

福島市定額減税不足額給付金コールセンター。電話番号は0120-961―747。受付時間は9:00~18:00(土日祝を除く)。受付期間は令和7年8月1日(金)~10月31日(金)。