家屋を取り壊した場合のお手続き

家屋を取り壊した場合には、市役所(資産税課)や法務局での手続きが必要となります。

未登記家屋を取り壊した場合

未登記家屋※1を取り壊した場合は、「家屋滅失届」を1月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに、資産税課家屋係へご提出ください。資産税課職員が現地確認を行います。

なお、届出が12月以降になる場合、解体業者が発行する解体証明書を添付してください。

※1…法務局で登記をされていない家屋

登記家屋を取り壊した場合

登記家屋を取り壊した場合は、福島地方法務局で「滅失登記」をしてください。

※令和8年度の課税については、令和8年1月1日(賦課期日)に家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録のある家屋が対象となります。法務局での滅失登記がされない場合、令和8年度の課税となりますのでご注意ください。令和7年12月31日までに滅失登記の手続きすることができない場合は、令和7年内に資産税課家屋係へ必ずお問い合わせください。

 

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受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3716​​​​​​​
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