新基準原付について
令和7年4月から、第一種原動機付自転車に新たな区分である「新基準原付」が追加されました。 新基準原付とは、原動機付自転車のうち、二輪のもので、 次の要件をすべてみたす車両が該当します。原付免許での運転が可能です。
要件
- 総排気量50cc超125cc以下
- 最高出力4.0kW以下
税額(年税額)
2,000円
標識(ナンバープレート)は、総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車と同じ白色のものを交付します。
登録手続き
従来の原動機付自転車の要件(車名、車台番号、総排気量又は定格出力) に加え、申告書に「最高出力」の記入が必要となります。
また、下記の《新基準原付の要件を満たしていることが分かるもの》で要件を満たしているか、窓口で確認します。
その他の手続きに必要なものについては、従来のものと同じです。
詳しくは『原動機付自転車・小型特殊自動車等の登録手続き』でご確認ください。
《新基準原付の要件を満たしていることが分かるもの》
※次のうちいずれか一点を確認します。
〇 型式認定番号がある車両
- 型式認定番号の記載がある販売・譲渡証明書の添付
- 申告書への型式認定番号の記載(申告書右下の販売・譲渡証明書欄の記載がある場合)
- 型式認定番号標の写真添付
〇 型式認定番号がない車両
- 確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)から発行された「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」の添付
- 確認実施機関から発行された「最高出力確認結果の表示(シール)」の写真を添付