納付対象者(税金を納めるかた)
原動機付自転車、軽四輪車などにかかる軽自動車税(種別割)は、4月1日現在(賦課期日)で所有されているかた(割賦購入の場合は使用者)に対して課税されますので、4月2日以降に廃車の手続きをされても、その年度の税金は納めていただくことになります。納期限は5月31日(5月31日が休日の場合は翌平日)です。納期内に納めていただきますようお願いいたします。
- 注意1:軽自動車税(種別割)は自動車税(県税)と異なり月割課税制度がありません。
- 注意2:納税通知書は、令和7年度は5月8日から納税義務者へ送付します。納税通知書が届かない場合は市民税課税制係までご連絡ください。
車種 | 連絡先 | 手続き場所 |
---|---|---|
125cc以下のバイク、小型特殊自福 |
福島市役所市民税課 024-525-3713 |
福島市役所市民税課 |
軽四輪乗用車等 |
軽自動車検査協会 |
福島県軽自動車協会 (024-546-2577) |
126cc以上のバイク |
東北運輸局福島運輸支局 |
東北運輸局福島運輸支局 (050-5540-2015) |
税率(税額)
車種区分 |
税率(税額) |
---|---|
原動機付自転車 50cc以下、600ワット以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 50cc超90cc以下、600ワット超800ワット以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 90cc超125cc以下、800ワット超1,000ワット以下 |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー |
3,700円 |
原動機付自転車 特定小型原動機付自転車(600ワット以下) (白色のナンバープレート) |
2,000円 |
軽二輪 125cc超250cc以下 |
3,600円 |
ボートトレーラーなど | 3,600円 |
雪上車 | 3,600円 |
小型二輪 250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター等) |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
車種区分 | 平成27年3月31日以前 に初度検査を受けたもの (旧税率) |
平成27年4月1日以後 に初度検査を受けたもの (新税率) |
初度検査年月から 13年を経過したもの |
---|---|---|---|
軽自動車 三輪 |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽自動車 四輪 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽自動車 四輪 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽自動車 四輪 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽自動車 四輪 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
重課税率の適用について
4月1日現在(賦課期日)で初度検査年月から13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。
注意:初度検査年月は「自動車検査証」の「初度検査年月」の欄に記載されています。
重課税率の適用開始年度の例
- 令和6年度→平成23年3月31日以前に初度検査登録の車両
- 令和7年度→平成24年3月31日以前に初度検査登録の車両
注意:平成15年10月14日以前に初度検査を受けた車両は自動車検査証に「年」の表記しかないため、その年の12月に検査を受けたとみなします。

グリーン化特例(軽課)の適用について
四輪車などの軽自動車のうち令和6年4月1日から令和7年3月31日までに初度検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する車両については、令和6年度のみ燃費性能等に応じて軽減税率が適用されます。
種別 |
令和7年度のみ適用 |
令和7年度のみ適用 |
令和7年度のみ適用 |
---|---|---|---|
軽自動車 |
1,000円 |
なし |
なし |
軽自動車 |
2,700円 |
なし |
なし |
軽自動車 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
軽自動車 |
1,300円 |
なし | なし |
軽自動車 |
1,000円 |
なし | なし |
- (1)電気・天然ガス車は、平成30年排出ガス基準適合または平成21年天然ガス車基準10%低減達成車が対象です。
- (2)、(3)は平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成(☆☆☆☆:4つ星)と下記の条件達成車両が対象となります。
- (2)令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車
- (3)令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車
注意:燃費基準達成状況は、自動車検査証の「備考」欄の「燃費基準達成」を確認してください。
Q&A
共通
質問:廃車したのに納税通知書が送られてきました。なぜですか?
回答:廃車された軽自動車の廃車年月日をご確認ください。軽自動車税は4月1日現在の所有者に年額が課税されるため、4月2日以降に廃車された場合には、その年度の軽自動車税については納付していただくこととなります。
軽四輪等
- 質問:重課税率とは何ですか?
回答:普通自動車と同じく地球温暖化防止のため、初度検査年月から13年を超える車両に対し約1.2倍の税率を課すものです。 - 質問:どんな車が重課税率になるのですか?
回答:初度検査年月から13年を超えた車両が対象となります。自分が所有している車の初度検査年月を確認したい場合は車検証をご覧ください。 - 質問:税金が軽減される場合もあるのですか?
回答:令和6年4月1日から令和7年3月31日までに初度検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する車両については、令和7年度のみ燃費性能等に応じて軽減税率が適用されます。 - 質問:中古の軽四輪乗用車を令和7年3月31日に登録しました。車検証で初度検査年月日を確認すると、「平成25年3月」と記載してあります。税金はどうなりますか?
回答:令和7年度は旧税率が適用となり7,200円の課税になります。令和8年度から重課税率が適用となり12,900円の課税になります。 - 質問:新車で軽四輪乗用車を令和7年4月2日に登録しました。車検証で初度検査年月日を確認すると、「令和7年4月」と記載してあります。税金はどうなりますか?
回答:軽自動車税は4月1日に所有の方に税金がかかるため、令和7年度は課税されません。令和8年度から新税率が適用となり10,800円の課税になります。