趣旨

第1条

 この要綱は、身近な公共空間である道路、公園、河川等の公共施設(以下「公共施設」という。)の美化を促進するため、市民、事業者または団体(以下「市民等」という。)と市が協働してポイ捨てごみのない美しい環境づくりを推進するふくしまきれいにし隊制度(アダプトプログラム)(以下「きれいにし隊」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

区域の指定

第2条

  1.  市長は、きれいにし隊の趣旨にふさわしい公共空間をきれいにし隊の指定区域として、あらかじめ指定することができる。
  2.  市長は、指定区域以外であっても、当該地域において、市民等の清掃美化活動が美しい快適なまちづくりに必要であると認められる場合は、当該地区を指定区域とすることができる。

申込

第3条

 きれいにし隊に参加しようとする市民等(以下「活動者」という。)は、自ら活動しようとする公共施設の区域を定め、市長に活動申込書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、活動者は清掃美化活動を1年以上継続し、年3回以上おこなう者とする。

登録

第4条

 市長は、前条の申込があった場合は、その内容を審査し、適当であると認められるきは、きれいにし隊の活動者として登録し、登録証を(様式第2号)を交付するものとする。

活動の中止

第5条

 活動者が活動を中止する場合は、活動辞退届(様式第3号)を市長へ提出するものとする。

活動報告及び認定

第6条

  1.  活動者は、活動報告書(様式第4号)を年度終了後速やかに市長に提出するものとする。
  2.  市長は、前項の活動報告があった場合は、その内容を確認し、適当であると認められるきは、活動認定書(様式第5号)を交付するものとする。

活動者の役割

第7条

  1.  活動者がおこなう公共施設の環境美化活動の内容は、次に掲げるものとする。
    1. 犬や猫のふん・空き缶及び吸い殻等の散乱ゴミの収集
    2. 除草
    3. その他必要な活動
  2.  収集した空き缶及び散乱ごみ等は、当該区域の属する収集日に収集場所へ搬出することを原則とする。ただし、これにより難い場合は、市長の指示する方法により廃棄するものとする。

市の役割

第8条

 第8条 市長は、活動者の活動に対して、次に掲げる支援をおこなうものとする。

  1. ホームページでの団体及び活動紹介
  2. ボランティア活動に対する保険の加入
  3. アダプト・サインの設置
  4. その他必要な事項

顕彰

第9条

 市長は、活動者の環境美化活動が特に優れていると認められる場合は、地域環境保全功労者表彰実施要綱の規定に基づき、当該活動者を顕彰することができる。

庶務

第10条

 ふくしまきれいにし隊制度に関する庶務は、環境部環境課において処理する。

その他

第11条

 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

附則

 この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境衛生課 環境衛生係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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