市街化調整区域として指定される以前(昭和45年10月15日前)から建築されている既存の建築物(いわゆる「線引き前住宅」)は、同一用途・同一敷地・同一規模であれば、都市計画法の許可を受けることなく(許可不要の建て替えとして取り扱い)、建て替えや増築が可能です。

 しかし、従来の取り扱いでは、あくまで「従前の建築物が現存していること」が前提とされており、建物を解体(除却)した場合は、「解体後1年以内である場合」に限って、周辺の市街化に影響を及ぼすものではないとの理由から「許可不要」とされてきました。

 一方で、「線引き前住宅」は築50年以上が経過しており、倒壊など保安上の危険性が高まっています。「建て替えの権利を維持するために、倒壊等のおそれのある住宅を放置する」という状況は、空き家発生の抑制、周辺の生活環境の保全の観点から不適切であるため、今般、建て替え制限の緩和を行います。

緩和の内容

従前

建物除却後1年以内に建築行為に着手する場合に限り、建て替え可能とする。

 

緩和後

基準日(令和2年4月1日)以降に解体(除却)した「線引き前住宅」は、除却後の期間を問わず(年数制限を設けない)、建て替え可能とする。

滅失登記などにより、取り壊した日付が確認できることが条件となります。

 

適用月日

令和3年4月1日より適用

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 開発審査係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3790
ファックス:024-533-0026
お問い合わせフォーム